プロが教えるわが家の防犯対策術!

 私の友人の話です。彼は知人のサラ金からの借金の連帯保証人になりました。元金は180万円だったそうですが、その知人はわずかに返済してすぐに返済を滞り、先日、金融業者より友人宅に、利息(年利29.2%)含め、262万円を支払うようにとの旨の内容証明郵便が届きました。その知人は逃げも隠れもしていないのですが、他にもあちこちに多額の借金があるらしく、責めたてても「申し訳ない」を繰り返すだけでらちがあきません。友人も自営業ですがこの不況で売上が大きく落ち込み、公的融資の借り入れもあり、これ以上の返済は非常に大変です。そこで多少、法律に明るい私に相談があり、明日の夜、金融業者と会うということで、同席を頼まれているのですが、私もこういうケースに直面したのは初めてなのでわからないことばかりです。そこで、友人が全額、肩代わり返済をすると仮定して、返済額を減額させる方向で対策を講じるという前提で、よい知恵をお借りしたいのですが、
(1)利息制限法による法定金利15%にまで引き下げることを主張し、返済額を再計算させることができても、法定金利の2倍以内で遅延損害金を請求されれば、結局、返済額は同じことになると思われるが、実際どうなのか?
(2)「特定調停」は、このような保証債務でも利用できるのか。
(3)知人(債務者)に対し、返済額の請求権が法的に認められるのか。たとえば、知人相手に訴訟を起こしたり、分割返済での公正証書を作成する、など。
 他にも、返済額を減額させる方法があれば教えてください。以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

以下,回答します


(1)について
取引経過が不明ですから,やってみないとわかりませんが,こうした場合の交渉では,最終弁済以後の利息や損害金まで返さないといけないかどうかのかけひきが一番大切(できるだけ残元本のみの返済での了解を取り付けるようにする)です。
(2)について
利用可能です。
(3)について
それを保証人の求償権といい,法律上の当然の権利です。
    • good
    • 0

金融業の立場から簡単に説明します。


債務者が返済した期間がわずかだと、利息制限法を主張しても意味がありません、又、契約時に利息の説明があり、それを納得して契約をしたのですから業者はみなし弁済を主張します、それよりもwakkyさんの回答のように残元金のみの返済での了承を取り付けるように努力したほうが良いと思います。
基本的に金融業者は、延滞者の残元金が回収出来ればOK、利息は取れれば取る考えです。
保証人さんの友人に支払能力があれば、業者は利息も請求すると思いますので、支払能力はありませんと交渉して、残元金と多少の利息をお支払いしますと交渉するのがよいでしょう。
コツは残元金のみの交渉よりも、多少の利息を払う交渉の方がスムーズに進みます。ただ、貴殿は弁護士じゃないですよね、友人としての同席だと業者は強気です、少しでも多く利息を請求すると思いますので頑張ってください。
(2)と(3)については、wakkyさんの回答どうりです。
    • good
    • 0

解決しましたか?(1)は弁護士か裁判所を通さないと無理(2)は本人の債務(保証人でも同じ)超過で破産寸前と判断される場合(3)は可能です



ただ、返済額総額を減額させるのは調停ではないんでしょうか?
弁護士も仕事ですから、美味しくない仕事には手を出さないお思います
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!