無限社員が10万円、有限社員が5万円出資を履行している合資会社を組織変更して株式会社にする場合、資本の額はどうなりますか?「資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面」がよく分かりません。計算規則57条では、株式会社の資本は、組織変更前の資本の額となっていますが、そもそも、合資会社には、資本の額というものがありません。では0円?というのもおかしいですよね。また、無限社員の10万円は、定款に記載があっても、登記事項ではありません。この場合、株式会社の資本の額は、いくらになるのでしょうか?5万円?15万円?それ以外?
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