両親が一軒家を貸していたのですが、入居しているときから家賃が滞納されることが多く、
その人の職場に出向いて銀行振り込みにしていたのですが、
ある日突然仕事を辞め、荷物も置いてそのままどこかへ。
何度か居場所を突き止めて、家賃の滞納分の支払いと、
荷物を撤去するように要求し、本人はいつまでに支払いや撤去を行う
ということを言っても実現することはありませんでした。
ただ、不動産も通さず知人の紹介ということで契約書も交わさずに入居させてしまい、
行政書士などにも相談したのですが、勝手に個人の荷物を処分することはできないし、
処分をするなら文書で相手側からその旨を承諾するサインを
もらわなければ出来ないとアドバイスを受けたようです。
ということで、両親はその人を探して色々お願いをしていたようなのですが、
精神的に参ってしまい今もその家はそのままの空き家の状態になっています。
しかし、その空き家状態になってから5年以上たっています。
契約書を交わしていなかったこちらにも落ち度はあるのですが、
今のこの状態どうしたら改善するのでしょうか?
置き去りにした荷物について、相手側を探し出すことは困難になっていると思いますが、
相手がいなくても処分できる方法はあるのでしょうか?
こういった場合の手続きをご存じの方いましたら教えていただけないでしょうか?
宜しくお願い致します。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
私なら勝手に処分してしまいます。
5年も経過しており、先方が万一の際に取れる手段は損害賠償請求のみです。
この5年間の滞納賃料の債権を有していれば十分に相殺できるでしょう
法的に解決となれば、弁護士に依頼、明け渡し訴訟と未納家賃の支払い判決、明け渡し訴訟判決に基づき引き渡し命令、引き渡し命令に基づき強制執行と半年ぐらいは優にかかりますし、費用もかかります。
気休めのために時間と金をかけるなら、最初から覚悟して処分してしまったほうが、早く次の入居者から収入を得られます。
どうしても法に則といのであれば、ご自分では無理でしょうから、弁護士へご相談ください。
強制執行費用も入れて50万程度~かかると思います。時間は半年程度だと思います。
oyazi2008さん、新たな対処方法を教えていただき
ありがとうございました。
勝手に処分してしまうですか。。。
おそらく両親はこちらを選択しそうな気がしますが。
皆さんの意見を参考にしてどうしたいのかを
今度話し合ってみようと思います。
裁判にかかるおおよその費用も書いてくださってありがとうございます。
思っていた以上に費用がかかるのでびっくりしました。
No.3
- 回答日時:
費用と時間がかかってもよい、という前提で話すと
公示送達という手段があります。これは相手方の居場所が
分からないときでも裁判ができるようにするための方法で
民法に規定されています。この方法で裁判を行い契約解除、明け渡し
の申し立て、強制執行までもっていけば法的には問題ないです。
家賃の滞納もあるわけですから、動産(残置物)の差し押さえと
競売の訴訟も同時に行うことにすれば処分もできます。
ただ、内容的に弁護士さんにお願いすることが必要ですし強制執行する
場合の費用負担は質問者さんです。つまり結構お金がかかります。
また、公示送達の場合、相手側がいないことの確認期間と公示の期間が
あるので通常の訴訟より時間がかかります。(判決はすぐでますけど)
できたらすぐに、貸したときから今現在までのことを時系列でメモして
弁護士さんに相談してください。費用はかかりますが今のままでは
もったいないと思います。
tatangoさん、ありがとうございます。
費用のことまではあまり考えていなかったのですが
滞納しているうえに荷物もそのまま、そして貸している側が
裁判するにはそれなりの費用がかかるんですね。。。
ん~なんだかやりきれないような気がしますが、
でもこのままでも困っているので、両親にもう一度
どういった経緯なのかを確認してみて、弁護士さんに
相談する場合具体的にどのくらいの費用がかかるのかを
相談してみようと思います。丁寧に教えていただきありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
5年も経過しているのであれば、公示通達を使って裁判をするしかないですね。
公示通達は、相手の所在がわからない場合に使われる通達方法です。
裁判をしますよという内容を相手に送れないので、裁判所に掲示されるといった具合です。
あとは、裁判で滞納家賃の支払い命令、家財の差し押さえ、処分いついての申し立てをするのが良いのではないでしょうか。
この辺は、お付き合いのある行政書士さんがいるのであれば、ご存知かと思います。
正直、回収の見込みのない形だけの手続きになりますが、後にもめないためにはここまでしておいたほうがいいでしょうね。
saburoji0さん、具体的な手続きを教えていただき
ありがとうございました。
裁判の手続きも踏まえて知り合いの行政書士さんに
もう一度確認をしてみようと思います。
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