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先日、とある作業のお仕事を請けた際、単価では出しにくかったため時給で計算をすることにしました。

作業自体は問題なく終わり、その作業の請求書をお出ししたいと考えて今請求書を作っているのですが、消費税を時給計算の作業に対してつけてもいいのかというところで悩んでします。

例えば、時給1000円のお仕事を合計で50時間作業した場合、全体で請求額は50000円になると思うのですが、この50000円に消費税分の2500円ってつけてもいいのでしょうか?それとも時給というものに対しては消費税はつけたらいけない…などの決まりなどありますか?

教えてください。よろしくお願いいたします。

A 回答 (4件)

>とある作業のお仕事を請けた際


 これは請負契約に関するご質問ですよね?

>単価では出しにくかったため時給で計算をすることにしました。
 これは単に請負契約の見積もりをどういう手段でやったかの話しです。
 ・他の回答にもありますが時給ではありません。時間単価で見積もっているだけです。つまり、単価で出しているんですがこれが時間単価になっているんです。
 ・マッサージ60分で5,000円を10回で50,000円の見積もりと同じようなものです
 ・他の見積方法には、例えば清掃の場合1坪当たり1,000円を20坪で20,000円などがありますよね

>時給のお仕事には消費税をつけてもいいの?
 ということで、これは時給の仕事ではないし、消費税も他と変わるものではないです。
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消費税とは。


(1)物品の消費に対して課する租税。原側としてすべての物品・サービスを課税対象とする一般消費税と,特定の物品・サービスを課税対象とする個別消費税とに分けられる。
また,直接消費者に課税される直接消費税と,財貨の生産者・販売者に課税しこれを消費者に転嫁させる間接消費税に分けられ,後者は内国消費税と関税に分けられる。⇔取得税。
⇒一般消費税。
(2)1989年に日本で導入された税(1)における一般消費税・間接消費税であり,仕入にかかる税額の控除が認められる付加価値税。
参考にしてください。
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「時給」という言い方は給料について使うものです。

その請求は給料(=雇用契約の対価)なのでしょうか。質問を読むと「お仕事を請けた」とあるので、雇用ではなく請負とも思われるのですが、実際はどちらなのでしょうか。
消費税は物の売買や役務提供の対価にかかるものですが、例外的に給料(給与所得)については消費税は課税されないこととなっていますので、それが給料として受け取るものなら(=雇用契約に基づいて受け取るものなら)消費税はかかりません。
給料でなく、請負契約や委任契約に基づくものなら(例えばあなたがそれを事業とする個人事業主なら)医療費や教育費などの消費税非課税のものを除き、消費税がかかります。
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事業者が自分で雇用している従業員への給料は課税対象外です。



臨時アルバイトであれば課税対象外

それでは無く
1時が契約単価で作業請負ならば課税対象です
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