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2500万円相当の新築マンションを母親(62)の資金で購入し、名義を私(32、実娘、未婚、子なし)にした場合、問題点は何でしょうか?
家族構成としては、父親は亡くなっており、弟が二人います。
このマンションに住むのは母と私の二人です。

販売会社の方が、今年中であれば贈与税の免除が出来ると教えてくださったので、このような形をとったのですが、私が先に死んだ場合や、可能性は低いのですが結婚した場合など・・・を考えると迷いが出てきました。

共同名義にしたほうが良いのか、親にローンを組んだことにしたほうが良いのか、良い流れを教えていただければ・・・とおもいます。

何卒よろしくご教唆いただきたく、よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

ご質問の内容ですが、何を問題にしているのでしょうか?



お母様の資金ならお母様の名義で問題ないですし、貴方の名義にする必要があるんですか?
不動産業者の言っている贈与税の免除制度は確かにあります
ですからきちんと届出をすれば贈与税の心配はありません

>私が先に死んだ場合
この場合は、
貴方名義(独身で子もいない)の場合、お母様に相続させる旨を公正証書遺言で残しておけば心配ありません
お母様の名義にしておいて貴方へと相続という場合は、他の兄弟に遺留分が発生するのでご注意を

>可能性は低いのですが結婚した場合
特に問題はないと思いますが・・・・ もし贈与を受けるのが、お母様の面倒を見ていくのが条件で結婚するとそうも行かないということですか? それならばお母様の名義にしておいたほうがいいかもしれません

質問文から私が思いつく心配事といったらこれくらいになります
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この回答へのお礼

自分でも杞憂だと思ったのですが、不安になってしまい質問しました。
贈与の条件は、同居して家賃を納める・・・という事です。
つまりは親に対してローンを組むという形にするので、最終的には、私が払う事になります。
ですから、自分の名義にしたかったのです。
ただ、自分が先に死ぬ場合を考えていなかった為、確認したく質問しました。

もし、私が結婚した場合は、ご指摘どおり公正証書遺言を残しておくのが一番ですよね。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/05/02 09:35

同じく何を心配されているのか分かりませんが、制度を使えば問題なくご自身の名義にできます。



気になるとすれば、どのくらいお母様に資産があるかです。
億を超えるような資産があるのなら、お母様名義の方が良いかもしれません。
お母様が亡くなった場合の相続の時、マンションの価値も下がっているでしょうから、
現金で2,500万円を贈与される場合と比べて、相続税の面で得になります。

そうでなければ他の相続人である弟2人と、将来相続の時に揉めないようにご自身の名義にしておく方が無難です。

ちなみに正確には「贈与税が免除」される訳ではありません。
「お母様が亡くなられて、相続が発生するまでは払わなくて良いですよ」という制度です。
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この回答へのお礼

>正確には「贈与税が免除」される訳ではありません。
ご指摘に一瞬、ドキッとしましたが、幸か不幸か、相続税の基礎控除額を上回る資産はありません。

ご指摘どおり、自分の名義にすることにします。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/05/02 09:37

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