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こんにちは。一般的な賃貸マンションで、更新料は何ヶ月分までという規定はあるのでしょうか?
ペット可の物件で、入居時には飼育していなかったのですが、その後、飼育する事になりその旨を伝えると、更新料を3ヶ月分請求されてしまいました。

ちなみに今、現在は
事情によりペットとは別で生活をしているので、飼育していないと伝えましたが…更新料は変わらずです。
ちなみにもう4度目の更新になります。

教えていただけると助かります。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

 大家しています。



 私のところの場合は『ペット可』ですが、ペットを飼われるお客様と飼われないお客様では入居時の敷金や礼金を変えています。

 質問者様の場合、入居時には『ペットは飼わない』という条件で入居されたのでしょうか?

 もしそうであるなら、入居時の条件と違ってきてしまいますので、その調整?が『更新料を3ヶ月分請求』ということなのでしょう。

 ちなみに『更新料は何ヶ月分までという規定』は無いでしょう。契約時に『更新料』の規定に納得して契約されるか、納得できずに契約されないかの選択だと思います。京都の地裁段階で無効とされた?例では毎年更新・更新料2ヶ月分なんてのがあったようですが、これだって最初は納得して契約したのでしょうね。或いは余程日本語の理解力が無かった特別な方?

 今回の『更新料を3ヶ月分請求』というのも契約条項の変更ですから拒否されてペットを飼わない自由や退去の自由もあります。
 大家や管理会社側にとっても、やはり質問者様が『ペットは飼わない』という条件で入居されているとすれば、契約条項の変更に当たるわけです。

 私のところでは『○○マンション ペット飼育規定』みたいな文書があり、ペットを飼われるお客様には入居時に規定に納得して頂き、署名捺印を頂いていますし、契約書にもペットの件が謳われています。そんなところでも入居時の条件というのは反映されるわけで、一概に『ペット可』だから好きなときに飼えるというものでもありません。

 質問者様のところが初期の契約時にペットを飼う方と飼わない方でどのような“差”をつけているのかわかりませんが、後は交渉次第のようなところもあるでしょう。

 ただ、『法的に・・・・』とか言い出すと、『ペットは飼わない』という条件で入居されている場合は、『ペット可』のところとはいえ、通告だけでペットを飼いだすのは『契約違反』となりますから、穏やかに交渉してください。そのほうがペットのためでもあります。
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