A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
まず欠陥内容をいっしょくたんにしないで、分けて考えることが必要ではと思います。
1、構造的に耐久性が落ちる項目
2、機能上の満足が得られない項目
3、意匠的な項目
大規模改修工事で判明ということは、築20年とか30年ですか?
設計した時点での構造(構造計算書等)が現在の状況で満足されないことによる損失発生がしょうじるか
どうか
梁部分のコア抜きによるあばら筋の切断が発見されました
質問者は勉強なされたのですか あばら筋とか専門用語をお使いになるので?
あばら筋は通常1組(両側)で梁のせんだん力をうけていると思います
この位置が大梁の場合は全体のなかで長期荷重時や地震時の力を負担していると思います。
小梁の場合は床スラブを受けていると思います。したがって大梁か小梁で建物構造の役目が違うと
思います。構造的役割が違うということは建物に与えるダメ-ジが違うとおもわれます。これは重要度
の違いになると思います。叉構造スリットを入れるということは、柱や梁等の構造体に力を伝えたく
ないため設置するのではないかと思います。よくある例は連窓の腰壁と柱に入る例が多いのでは
と思います。
たぶんこのような話が出るということは、新築時の業者と大規模改修業者が違うのではと思います。
建築業者と販売業者と話をして、第三者の建築構造事務所に建築された当時の条件で計算しますがよろしい
ですか、つきましては、その当時の構造計算書および構造図をいただけませんかといってみたらいかがでしょうか。
大丈夫というのであれば、根拠をしめしてくださいといってみたらいかがでしょうか?
何かあったら責任をすべてとっていただけますかというこもいったほうが良いと思います。
構造的な欠陥は命にかかわることですから、確実な回答をもらい記録に残し、印をもらう
必要があるのではと思います。どこか公的機関に相談するにしても、裁判関係になるにしても客観的証拠根拠が必要になると思いますので。
叉必ずスケ-ル等で長さ形状の写真をとったほうが良いと思います。
No.4
- 回答日時:
指摘内容は「重大欠陥」ではありません。
大規模改修工事の一部で直せば済むことです。
販売会社や施工会社に訴えても相手にされず、不愉快な思いをするだけです。
築20年経過して、不自由を感じることなく過ぎてきたのですから、
大声で訴えることでもないのではありませんか。
どうしても気が済まないのなら訴えてみればいいですが、
虚しさが残り、敗北感を味わうだけだと思います。
No.3
- 回答日時:
1.大規模改修とは、築20年以上経過していますね。
民事上の裁判の問題も10年ですね。従って損害請求についてはほぼ困難ですね。
2.大規模補修段階で見つかったとの事ですが、マンションの販売会社、請負会社は、現時点で存在しているでしょうか。存在していない場合は全くダメですね。
3.現時点で存在する場合は、以下の方法が考えられます。
3-1.連名、組合名でまず、発見された事実関係(写真、場所、内容、図面等、ビデオが良い)を販売会社に、面談にて報告、「貴社の経営方針、倫理行動指針、CSR(社会的責任)等に照らし合わせ、ご検討のうえ返事を月、日までに頂きたい。」当方としては、不適合品質(手抜き場所を)を貴社負担金でで是正していただきたいと、口頭と文書で申し入れる。
対応相手は、広報、総務、品質管理部長、工事部長、販売部長クラス、事業部副本部長クラスに申し込む。(出来れば執行役員クラス)
3-2.相手方から、是正取り組み不可、又は「この件は弁護士・・・・・に一任云々」との文書、連絡があった場合は、再度、面談を申し入れ及び(内容証明文書)での通知、不可の場合は、相手方に通知して、当方も弁護士を立てて、相手方と協議に持ち込むことが必要となる。
3-3.要は相手方(販売、施工)の、良心、モラル、社会的責任、誠意等の問題であり、如何にそれに対処してくれるかの問題である。
ゆえに貴方側としても、それだけの心構えが入りますね。最悪、協議段階でゼロとの事もありますね。無論、弁護士費用もかかりますね。充分にリスクも検討し、考え、総意のもとスタートすることですね。
4.参考ですが以下を検索して、相談されてはと思います。
www.houterasu.or.jp/ - キャッシュ - 類似ページ
No.2
- 回答日時:
まずは購入時の保証書などをよく見てください。
補償は10年くらいになっていると思います。
出来ないといわれればそれまででしょうね。
後は両者の責任感だけでしょう。
No.1
- 回答日時:
相談事例の経験上から
相対2者では相手は建築のプロ集団で
かつ確信犯ですから手馴れているでしょう
又其の時の為の顧問弁護士がバックに在り
事前準備した上で交渉に遣ってきます
設計監理者も相手側の範疇でしょうか
専門家及び弁護士に事前相談されたら如何かと思います
決して2者のみで交渉しない事です、説明略
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