【大喜利】【投稿~9/18】 おとぎ話『桃太郎』の知られざるエピソード

ある会社に貸し付けたお金の請求書をその会社に発行しておくように言われ、公正証書として登録(?)しておいた方がいいかねと言われました。そういう処理をあまりしたことがないので教えて下さい。
請求したんだという書類を公文書として残したいのですね。しかし請求書だと相手の印鑑も押されてませんし、いまいちイメージがわきません。。。そういう場合は内容証明とかになるのでしょうか?
下手な文章で申し訳ございません、よきアドバイスをお願いします!

A 回答 (2件)

そうです。


まずは同じ書類を3通作成して内容証明郵便で送ります。
1通は郵便局が保存
そして、それ相当の期間が過ぎてから司法書士なりを通じて処理していきます。
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この回答へのお礼

なるほど。やはりそうですよね。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/02 11:05

「貸し付けたお金」とは、


会社間での単純な現金の貸し借りですか、または商品代金だとかではありませんか?
貸した相手は、会社で権限をもつ人(社長・役員などの)ですか、それとも従業員ですか?
お金を貸した時の書類はないのですか?

●単純に現金を相手先会社の権限を持つ人に貸しているとして答えますと

お金の貸し借りなら普通は契約書(金銭消費貸借契約書など)を作るのが一般的で、
公正証書にするということは、
この契約の事実(貸し借りの当事者・金額・返済など)について、第三者に主張できるようにするものです。
そのためには、公的な効力を持つ(たとえば裁判にするときなど)ようにするために、
公な資格を持つ公証人がいる公証役場において、その契約書類を公正証書としてもらうのです。
手続きは原則として当事者(又は代理人)が公証役場に出向き手続きするので面倒です。

●貸したときの書類はなく、口約束だけであれば、
まずは、お金を貸している事実を相手に確認しておく
  請求書でも良いのですが、貸した日付・金額・返済条件などを、必ず記載した書類を
  相手の方に必ず届いたことを確認できる配達証明つきの郵便で送ります。

返済条件に決めた返済日に返済がないときに
  督促状(返済日になったので返してくださいという書類)を作り配達証明郵便で郵送します。
  更に、詰め寄るのであれば、
  郵便局にある内容証明用の用紙(原稿用紙のようなもの)に貸した事実と返済がない旨を書いて
  郵便局の窓口で手続きし郵送します。(詳しくは郵便局に問い合わせを)

以上の配達証明や内容証明などの郵便物にするというのは、事実を明確にしておくための手法のひとつですが、相手に悪い感情を与えることもあります。
返済に応じないときなどに補足手段で用いるのが良いと思います。
取引先・顧客であれば慎重にし、送る前に電話するなども必要かもしれません。

したがって、最初は貸している事実確認のために、請求書を普通の郵便で送っておくのが良いのでは。
その際、社内にその事実を記録し確認できるようにしておくことが必要です。
電話やメールなどでこの件のやり取りがあったこともメモなどで記録しておきます。
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この回答へのお礼

参考になりました。
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/06/02 11:05

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