No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>年末に源泉徴収票を渡され、源泉徴収額のところに2万数千円と書いてあったのですが
確定申告に行っていればここに書いてある金額が返ってきたということでしょうか。
そのとおりです。
全額還付されます。
>もしその場合、税務署に申告すれば今からでも返ってきますでしょうか。
もちろんです。
今なら税務署すいています。
申告書は税務署でつくってくれます。
貴方は、その申告書に住所、氏名を記入し印鑑を押せばそれで済みです。
確定申告には、源泉徴収票、印鑑、通帳を持って行ってください。
なお、貴方が確定申告して損になることはありえません。
ご主人の税金もいっさい関係しません。
言えることは、確定申告しなければ、引かれた所得税が永久に戻ってこないということです。
No.5
- 回答日時:
収入がその金額で、源泉徴収額がその金額なら、確定申告をすれば源泉徴収額は全額が戻ってきます(還付されます)。
還付の申告は、5年前の分までさかのぼって申告できますから、今の時期に申告してもOKです。戻ってきますよ。
なお、確定申告をしたことだけが原因で、配偶者が質問者さんのことを、配偶者控除や配偶者特別控除の対象にできなくなるって事は、あり得ません。(配偶者以外の家族なら、扶養控除の対象にできなくなるってことは、ありません)
配偶者控除・配偶者特別控除・扶養控除の対象になるかどうかは、所得金額のみで決まります。所得とは、収入から必要経費(給与収入の場合は、給与所得控除)を差し引いた金額のことです。
所得金額が基準を満たしていれば、確定申告をしてもしなくても、対象になれます。
基準を満たしていなければ、確定申告をしなくても、その人の所得は勤務先から税務署に伝わってますから、いずれバレます。
ということで、安心して、確定申告をしてください。
No.3
- 回答日時:
ご主人様の扶養控除等の関係も良くお調べになり損得を考えて下さい。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/06/02 10:59
お金をもらえると思って申告したら損してしまう場合もあるのですか…
もしよろしければどのような場合損するのか教えていただけませんでしょうか?
No.2
- 回答日時:
給与所得者等の還付申告は5年前まで遡って出来ますので、暇な時にでも行けば良いですよ。
今は税務署が混んでないので、親切丁寧に教えてくれるはずです。http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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