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源泉徴収票について教えてください。

退職者に退職一時金を支払うのですが、

給与所得の源泉徴収票と退職所得の源泉徴収票を作成し渡さなければいけないことがわかりました。

給与所得の源泉徴収票に記載する額は退職一時金の額も含めて記載するのですか。

それとも完全に別々に金額を書くのでしょうか。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

完全に別々に書きます


給与所得の源泉徴収票には平成22年に支払った給与で辞めるまでの金額を記入します

退職所得の源泉徴収票は退職金の金額を記入します
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変参考になりました。

お礼日時:2010/06/04 10:24

完全に別々に記載します。



給与所得と退職所得では

・源泉徴収票の書式が違います
・源泉所得税の計算方法が違います
・給与所得は「総合課税」、退職所得は「申告分離課税」の違いがあります。

よって別々でないと不都合です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

大変参考になりました。

お礼日時:2010/06/04 10:25

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