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どちらがお得ですか? 障害基礎年金受給者の老後の心配
精神障害2級の30代後半の女性です。(未婚)
付加年金をつけて老後に備える。
障害基礎年金だけの収入で老後に備える。

理由もお願いします。

A 回答 (8件)

私の考えは「障害基礎年金」です。



ところで障害基礎年金の受給者は、法定免除により保険料全額免除です。
1 免除を受けている。
  付加保険料(付加年金のための保険料 月額400円)を納める事が出来ません。
2 免除の申請は行なっていない
 [これまでの保険料の納付履歴が不明なので、免除期間や滞納期間は発生していないと仮定します] 
 このまま2級であり続けた場合、障害基礎年金と老齢基礎年金の受給額は同一です。

さて理由ですが
・先ず、国民年金保険料を納めても納めなくても受取る「障害基礎年金」の額は同じであり、480ヶ月分の保険料を納めた者が受取る「老齢基礎年金」と同一金額です。この点を考えれば、全額免除をうけた方が、日々の生活費は助かるので免除申請する事をお勧めいたします。その結果、付加保険料を納める事記できなくなります。
・次にご希望にある付加年金を貰おうとした場合ですが・・・付加年金は2年以上受給すれば元を取れるオトクな年金ですが、今回の場合は「本来の保険料+400円」の月額納付に対して200円しか増えませんから、やはり日々の生活費の事を考えるとやめた方がよい。心配だったら、「本来の保険料+400円」の保険料で加入できる民間生保等が扱っている個人年金が良いと思う。

この回答への補足

もらっているのは基礎年金ですが、高校時にトラウマとなる事件が起こり、そのまま事件の事を引きずりながら生きて、社会人になって計7年ほど厚生年金を支払った事があります。 そして30手前で発症。
その後、国民年金を払いつづけています。

通信の短大を出たり、
会社の社長に来月から社員にしてやるとの口約束をしたのに騙されて、半年アルバイト状態で働かされたことなどがあるため、未納期間があります。

補足日時:2010/06/04 15:09
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございます。
補足の続きですが、基礎年金をもらいはじめたのは2年半程前です。
制度を知らなかったし、病院等で医者やワーカーさんが教えてくれなかったので・・・。

ほかの回答者さんも補足やこのお礼を見てから、回答願います。(<(_ _)>)

お礼日時:2010/06/04 16:07

 同様の条件で障害年金を受給していますが。



 精神障害の障害年金受給に関する問題は、法定免除の期間分、老齢年金が3分の1(将来的には2分の1になる予定)支払ったという計算になってしまうことです。65歳過ぎてから死ぬまで、障害年金をもらえる自信があれば良いのですが。私は無いので、(法定免除申請の後)追納という形で、国民年金を支払っています。

 ちなみに。「追納するぐらいなら、法定免除の申請をしないでそのまま国民年金を払えば、良いではないか」という意見もあるかもわかりませんが。今、法定免除の申請を出さずに、そのまま国民年金を支払い続けた人が、全部強制還付されているのが問題になっています。(私の住んでいる地域の精神障害者団体が発行している冊子にこの問題が取り上げられていました)で、還付された後、「その後は、あなたが選択してください」ということになっています。いきなり、還付されても困るのだけれどもね。

 ちなみに。法定免除の人は、付加年金に加入出来ません。ちなみに。国民年金基金にも入れません。

 ちなみに。あなたの説明を見て説明すると。
 年金選択として、『老齢基礎年金+老齢厚生年金』『障害基礎年金+老齢厚生年金』『老齢基礎年金+障害厚生年金』『障害基礎年金+障害厚生年金』のうち多い金額のものが選択できます。(つまり、『○○基礎年金+△△厚生年金』の選択が可能ということです)
 つまり、障害基礎年金のみの受給者が、厚生年金については、支払うことは無駄ではないということです。(障害厚生年金、障害共済年金受給者なら、無駄な努力かも知れませんが)
 
 未来はどうなるか分かりませんけれどもね。25年後には、「精神疾患なんて、注射一本で治る病気になっているか」もしれないし、もしそうなれば、「法定免除で、老齢年金が3分の1になるのはおかしい、という裁判が起こり、老齢年金も障害基礎年金を受給していた時期については、満額支払いの法律が可決されるような世の中になっている」可能性もあります。
 あなたの治癒可能性がどれほどあるかは分からないので解答出来ませんが。治癒する可能性があるなら、私は国民年金を追納という形で払っておいた方が良いような気がします。もっともこれは私の個人的な意見です。いちいち、そんなことをしている人の数がどれほどいるかは知らないので。

 ちなみに。3分の1(もしくは2分の1)とは、国民年金における国庫負担分の割合です。

 ちなみに。付加年金はつけたとしても。(法定免除でなくなればつけれるが)20年払っても、月4000円しか増えません。厚生年金なら最低賃金並みの月11万で1年しか働いていなくても、月1000円くらい増えます。20年働いたら月2万円くらい増えます。(大体の計算ですが)付加年金は(得だけど)おまけみたいな感じで。それで食べていくというのは難しいと思います。
 ちなみに。私が計算した所、(付加年金の次に)一番お得なのは、国民年金なので。国民年金を満額にする努力はした方が良いと思います。

 ちなみに。確定拠出型年金ってどうなのだろう。http://www.npfa.or.jp/401K/system/shikaku.html
 障害基礎年金受給者でも加入出来るような書き方ではあるが。しかし、厚生年金加入者でも入れるような書き方なので。お金があれば、話を聞いてきても良いかもしれないですね。(でも、そんな金ないけど。国民年金も確定拠出型年金も、1口目は国民年金が免除にならない限り、60歳まで払い続けないといけないのが欠点です)

 ちなみに。法定免除の障害者でも加入出来る老後の年金を増やせる制度として、”心身障害者扶養制度”(加入者は障害者の親)というのがあったのですが。前に市役所に聞きにいったら、「これは、昔に入った人に支払うための制度です」http://www.wam.go.jp/wam/gyoumu/fuyou/main_06.htmlと言われました。(つまり、こういうのを何というのでしょうかね)ということで、「(今から入るのは)お勧めしません」と言われました。

 というわけで。老後の生活は、貯金するか、病気の治癒によって働けるようになることをお祈りします。
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この回答へのお礼

究極はそこですか。 回答ありがとうございます。
>というわけで。老後の生活は、貯金するか、病気の治癒によって働けるようになることをお祈りします。
ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/04 18:56

1番です。



追加情報程度ですが
○法定免除とは
 国民年金法第条に定められた、年金保険料の全額を免除する制度。
 但し、免除を受けたものが老齢基礎年金を受給する場合、保険料を全額納めた人より低額の年金となる。
 http://www.city.morioka.iwate.jp/04simin/kokuho/ …
http://www.city.morioka.iwate.jp/04simin/kokuho/ …

○「国民年金保険料+付加保険料」はソン?
 先ほど書きましたが、不運にも将来にわたって障害基礎年金を受取る場合で回答いたしました。
 この場合、このまま国民年金保険料を納め続けたとしても、65歳以降に受取る「老齢基礎年金」は「障害基礎年金」と同額です。つまり、保険料を納めなくても約80万円[現在の価値で]を受取る権利をご質問者さまはお持ちです。
 では、65歳から付加年金が付いた「老齢基礎年金」を受取ろうと考えて、「国民年金保険料+付加保険料」を納めたとしたら、付加年金の受取額は何年間で保険料納付額に追いつくのか?通常であれば『付加年金は2年』と答えは簡単ですが、今回は『国民年金保険料』を納めなくても「老齢基礎年金」の満額と同額を受給する権利をお持ちですから・・・月額400円を納める毎に付加年金は200円(年額)増えるので・・・こんな式になります[チョットいい加減なのですが目を瞑ってください]。
 国年保険料月額+付加保険料400円=付加年金200円×年数
今後の平均的な「国年保険料月額+付加保険料400円」が2万円と仮定すると、『100年』!
65歳+100年=165歳!! こんなに長生きする人は50億人に1~2名でしょう。
だったら、毎月2万円で個人年金を遣った方が良い。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
早速ですが、ネットで個人年金の資料請求しました。

お礼日時:2010/06/04 18:51

厚生年金を支払っている時に、初診日があれば、障害基礎年金(792.100円)の倍額は受給できたのに。


「教えてくれなかった!」のでは無く「知らない方が悪い!」のです。知っていれば、厚生年金を支払っていた時に、受診していますよね。すべてが手遅れですが....。障害厚生年金なら、最低後60万円は受給できていたのに。

この回答への補足

厚生年金のときに精神科初診でしたが、ではNO1に書いたように、障害厚生年金では社長に騙されてで、1、3ヶ月足りないのです。

で、しょうがなく初診を高校時の内科の受診にしたのです。
でも、みなさん、どこでそのような情報を仕入れてくるのでしょうか?
(市役所ですか? 病院ですか? 本ですか? TVですか?)

補足日時:2010/06/04 18:28
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
情報源、是非知りたいですね。

お礼日時:2010/06/04 18:53

私はNo2さんに賛同します。


障害年金は、一生貰える物ではありません。病気が治癒したり、症状が軽くなったりしたら支給停止となります。
定期的に診断書の提出とかはありますか?あるなら有期支給です。
また障害基礎年金に3級はありませんので、3級程度に軽くなったと判断されたら、これも支給停止となります。
今のままだと、老後の保障はありません。
後、病院で教えてくれなかった、と言われましたが、年金等社会保障の場合、その人のかなりの個人情報を知っていないとアドバイスのしようがありません。
よくこのカテゴリで『○○だと、◎◎貰えますか?』等曖昧な質問で、具体的な回答を求めている人がいますが、これだと1から10まで説明しなければなりません。
個人個人の事情により結果が違いますから、自分で調べて自分が該当するか自分で確かめるしかないのです。
条件が僅かに違うだけで、全く扱いが変わる事もあるのですから、迂濶な事はいえません。

この回答への補足

病院のワーカーさんに詳しい事を説明したり、カルテを見ても、
ワーカーさんの知識が不十分でした。

付加年金って何?、でしたから。
詳しい事は役所の年金課に聞いてくれとのことでした。


(受付は医者が知っている→医者はワーカーが知っている→ワーカーは○○さんが知ってる→○○さんは市役所が知っているという何十もの手間がかかりましたが・・・。)

補足日時:2010/06/06 13:14
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この回答へのお礼

あすにでも役所に行って、詳しい話を聞いてきます。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/06 12:56

結論を先に書きますね。


付加保険料(付加年金のために)を納めてでも、老齢基礎年金をできるだけ多く確保できるよう、地道に保険料を納めていったほうが良いでしょう。

理由は、2つあります。
1つ目は、障害年金は半永久的な受給が保証されているものではなく、いつでも支給停止になり得るという点。
2つ目は、65歳以降、老齢基礎年金と障害基礎年金の二者択一になるが、1つ目の理由で支給停止に至ってしまうと障害基礎年金では生活を成り立たせてゆけない、という点です。

1つ目について、少し解説しておきます。
年金証書に、診断書の種類が3桁の数字で印字されていると思いますが、この数字が1から始まっていれば、障害は永久固定で、診断書の提出による更新は要しません。つまり、半永久的な受給が可能です。
しかし、これ以外の数字から始まっているときは、必ず、更新(次回診断書提出‥‥と書かれている箇所にあたります)を要します。
すると、更新時に、障害年金でいう支給基準(障害状態)を満たさなければ、そこで支給停止になってしまいます。

> 厚生年金を支払っている時に、初診日があれば、障害基礎年金(792.100円)の倍額は受給できたのに。

必ず倍額になる、とでも受け取れてしまう書き方ですが、これはたいへん不適切です。
決して、そのようなことはありません。

障害厚生年金3級の場合は、最低保障額が年約59万円余りです。
障害厚生年金1・2級はこの最低保障額はなく、報酬比例(被保険者期間[但し、300か月未満のときは300か月と見なす]と、その期間の平均報酬額に応じた額)で年金額が決定されます。そして、同じ級の障害基礎年金(定額)が併給(1級で年約99万円、2級で年約79万円)されます。
このような計算式になっているので、絶対的に倍額になる、などということはありませんよ。

また、厚生年金保険被保険者期間中に初診日があったとしても、保険料納付要件が満たされていなければアウトです。
基本的に、初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月までの公的年金制度被保険者期間(国民年金・厚生年金保険・共済組合)の3分の2超の期間が、保険料納付済か保険料免除済になっていなければだめです。
そして、それか満たされない場合は、平成28年3月31日までに初診日があるときに限り、初診日の前日の時点で、初診日のある月の前々月からさかのぼった1年に全く未納がない、ということが要件になります。
つまり、ただただ初診日うんぬん、というだけでは、たいへん不適切です。

質問者さんは、おそらく、年金コード番号が6350だと思います。
年金証書に印字されていますが、これは所得制限があります。20歳前障害による障害基礎年金といって、保険料納付要件を要しない、きわめて特例的な障害基礎年金です。
かなり多額な収入がなければ、実際には所得制限に該当することはないのですが、しかし、所得制限にかかると支給停止になります。
この意味からも、障害基礎年金のまま続けてゆく、というのは、あまり意味がありません。

法定免除(国民年金第1号被保険者ならば、国民年金保険料の全額の納付を要しない)は届け出によって受けられるのですが、法定免除を受けないことももちろんできます。
また、第2号被保険者(厚生年金保険や共済組合の人)や第3号被保険者(いわゆるサラリーマンに扶養されている妻)の場合は、法定免除は対象外です(厚生年金保険料が免除されるわけではないよ、ということ)。

その他、http://www.nenkin.go.jp/main/detailed/index.html なども参照してみて下さい。
また、http://www.amazon.co.jp/dp/4434125621http://www.amazon.co.jp/dp/4823010124 といった書籍は、たいへん正確な情報が記されており、とても重宝しますよ。
ネット上の情報やクチコミにはあやふやなものも多々あるので、十分に注意して下さい。
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この回答へのお礼

旧社会保険庁の話だと)今の年金機構の話では、障害基礎年金をかけている人は付加年金に入れないそうです。
確認のため、明日にでも役所に行って、確認をとります。

色々な情報、ありがとうございます。

お礼日時:2010/06/06 13:05

No5です、障害厚生年金受給者です。


私の場合で話します。私の場合はリハビリ科の医者から、『聞いた話だと、厚生年金の障害年金で3級があるらしい、通るかどうか判らないけど申請してみたら』と言われました。障害者手帳の診断書を書くリハビリ科の医者でこのレベルです。
その時私は障害厚生年金の存在すら知りませんでした。その後私は、役所の年金パンフレットやネット等で調べまくりました。
医者やワーカーは、年金に関しては素人です。まして自分に直結しないと、調べ様ともしません。
一度社会保険労務士にでも、相談されてはいかがですか?お金がかかるかもしれませんが。


ちなみに、そのリハビリ科の医者は障害年金の診断書を書いたのは初めてらしく、『結果が判ったら教えて欲しい』と言われていたので『お陰さまで無事申請が通りました』と答えました。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
申請、通ってよかったですね。 精神の場合どちらになるかわからない(開腹するかわからない)ので、
よくよく検討しようと思います。

お礼日時:2010/06/08 10:08

再び1番です。


私の回答が条件設定下の特殊解である事は、皆様ご了解の上での反対意見のようですね。

自説に拘りませんが、結局次のようになります
○障害基礎年金2級又は同1級が将来にわたって認定されると考える場合[私の書き込み]
 ⇒法定免除の申請を行い、国民年金保険料の納付を行なわない
 ⇒見込み違いが有った場合、免除を受けた期間に対応する分だけ老齢基礎年金は減らされる。
  例えば、20歳から60歳までの480月間の全てが全額免除となっていた者の老齢基礎年金は、満額×50%です。
○将来、障害の程度が軽減すると考える場合[他の方のご意見]
 ⇒一時的に全額免除を申請することで、国民年金保険料をリハビリ(旅行とかも含む)費用に廻せる。障害が軽減した際には「国民年金保険料+付加保険料」を納める事で、65歳以降に受給する年金額を老齢基礎年金の満額以上にする事も可能。
 ⇒非常に短期間で障害が軽減するのであれば、免除申請を行なわずに「国民年金保険料+付加保険料」を納める事で、65歳以降に満額の老齢基礎年金と納付実績に応じた付加年金がもらえる。
 ⇒不運にも見込みがはずれた場合、納めた保険料に対する年金給付は行なわれない。
  掛け捨ての生命保険料を支払っていたと、納得できるのであればそれでいいのでしょうが、私だったら面白くない。

結局、障害が軽減するであろうリスクに対して、ご質問者さまはどちらを選択するかです。
・障害の程度に関係なく必ずもらえるが、掛け金の関係で金額は老齢基礎年金に満たない個人年金
・障害の軽減を絶対に訪れるリスクとして、掛け金の範囲内で最大限のリスク回避策として「国民年金保険料+付加保険料」を納める。

個人の加入履歴を拝見いたしますと、20歳から35歳頃までは国民年金の保険料を納付している様ですから、35歳誕生月から60歳誕生月の前月までの300月が全額免除だったとして、老齢基礎年金は幾らぐらいなのか?
 何十年も先の年金額は計算できないので割合で示すこととなりますが
 満額×(納付月数180+全額免除月数300×0.5)÷480
 =満額×330÷480
 ≒満額の68.75%
と言う事は、老齢基礎年金×32%をカバーできる方法を採れば、最も効率的なリスク回避
民間の個人年金に、このような金額になる物があるのかは存じませんが、考える上での参考にしてください。

尚、他の方も指摘していますが4番様が書かれている「厚生年金だったら倍額」は、チョット誤解されてしまう書き方です。
ご質問者様の厚生年金加入期間は7年なので、厚生年金から支給される障害厚生年金の計算は短期扱いとなりますので、次のようになります。[この式も判りやすくする為にいい加減なので、識者の皆様は目を瞑ってください]
 平均報酬月額等×7/1000×300=2級の障害厚生年金(年額)
仮に、7年間の給料が月額20万~21万の間だったしますと
 200千円×7/1000×300=1400×300=42万円
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。
身体の人のように級が固定されているのなら、判断しやすいのですが、精神の場合どちらになるかわからないので、よくよく検討したいと思います。

お礼日時:2010/06/08 10:05

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