遺産分割協議における司法書士の立場について
先日、身内が亡くなり、相続人の一人が遺産分割協議につれてきた司法書士の立場についてです。
通常、遺産分割協議に司法書士などの法律家がかかわる場面としては次のような場合が想定されると思います。
(1)特定の相続人の代理人として分割協議の場に立ち会い、特定の相続人の利益の為に働く
(2)全相続人の調整役として分割協議の場に立ち会い、寄与分・特別受益を考慮した各相続人の法定相続分を基準として示し、相続人の相談を受け、分割協議の進め方等について助言し、協議成立後、分割協議書を作成し、協議結果を実現する作業をする。
今回、ある相続人が連れてきた司法書士はまず、特定の相続人にすべての遺産(負債を含む)を相続させる遺産分割協議書を作成し、遺産分割協議の場に立ち会い、分割協議の進め方、遺産内容(負債を含む)の説明をし、相続人の相談を受け、助言をするなどを行いました。
その後、私が、分割協議書の内容の詳細についての疑問点をFAXにて質問していったところ、初めはきちんと回答していたのですが、私が、その司法書士が書かれる内容の意味を再度、確認していったところ、「○○(司法書士を連れてきた相続人名)の代弁をしてきたが、誤解が生じるといけないから答えることはできない」
「○○(司法書士を連れてきた相続人名)が不在の間は私が勝手に動くことはできない」
「○○(司法書士を連れてきた相続人名)のいないところでの言葉が間違えを引き起こすと大変だからFAXでは返答できない」など、一切FAXで回答しなくなりました。疑問点とは分割協議書にただ曖昧に書かれている「未払い金、借入金、その他一切の債務」が具体的に何なのかです。この部分のつじつまがどうも合わないのです。司法書士を連れてきた相続人は故人の成年後見人もしていたので、知っているようで、故人には数千万の負債があると言ったりなんか変なんです。
そこで私が、その司法書士に中立・公平な立場で分割協議に当っているのか聞いたところ、「どの相続人の利益に働くことはしていない、中立的立場以外の問題だ」という回答が返ってきました。
しかし、客観的に考えて、まず、ある相続人に依頼され、その特定の相続人にのみ有利な遺産分割協議者を作成してそれを実現しようとしたことは明らかで、これでも中立だと主張する司法書士の説明はとても苦しいものがあります。この司法書士のしたことは上記(2)の分割協議の中立な調整役を装い、実は上記(1)の特定の相続人の利益の為に働くものだったと認識しているのですが、上記(2)が中立・公平と考える私の考えとは大きな隔たりがあります。
確かに、故人に多額の負債があれば、この司法書士のしていることは中立・公平であるという考えも成り立たないでもないですが、その判断基準である故人の負債内訳・金額を具体的に明らかにしないのはやはり、明らかにできない理由があると考えるのが自然と考えています。
この司法書士は本当に中立なのか否かの判別するアドバイスをお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>その後「○○(司法書士を連れてきた相続人名)の代弁をしてきたが、・・・」と書いていることは法律違反である可能性があるということになるのですね?
文字通りの代弁(単なるメッセンジャー)であれば問題はないでしょうが、そうではなくて、ある相続人と御相談者との間に法的な紛争が生じていて、それを解決するために司法書士が実質的に交渉に関与していると言うことであれば問題です。報酬を得る目的でそのような行為をしているのであれば、弁護士法違反であり、刑事罰の対象にもなります。禁錮刑以上になれば、司法書士の欠格事由になりますが、仮に刑事罰を受けないとしても(例えば、起訴猶予になった場合。)、懲戒処分の対象になり得ます。
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(非弁護士との提携等の罪)
第77条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
1.第27条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2.第28条(第30条の21において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
3.第72条の規定に違反した者
4.第73条の規定に違反した者
司法書士法
(職責)
第二条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。
(司法書士に対する懲戒)
第四十七条 司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の停止
三 業務の禁止
(司法書士法人に対する懲戒)
第四十八条 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一 戒告
二 二年以内の業務の全部又は一部の停止
三 解散
2 司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
一 戒告
二 当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該司法書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止
(懲戒の手続)
第四十九条 何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2 前項の規定による通知があつたときは、同項の法務局又は地方法務局の長は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3 法務局又は地方法務局の長は、第四十七条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の処分をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4 前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項 の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5 前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
No.6
- 回答日時:
専門家や家庭裁判所へ相談しましょう。
司法書士を連れてきている相続人が成年後見人であったということですから、定期的な報告として、財産の動きなどを報告しているはずです。利害関係者であれば、閲覧できるかもしれませんね。
遺産などを調査する義務はすべての相続人にあると思います。
問題にされている相続人が放棄していないということは、負債より財産の方が多いのでしょう。あくまでも推測です。
財産が多いのであれば、相続放棄せず、遺産分割協議に応じないという権利もあるでしょう。不満であれば、司法書士が同席するのであれば、協議に応じないと伝えればよいでしょう。
司法書士が法律に抵触する範囲の業務を行っているのであれば、あなたが弁護士へ依頼すれば、対応できなくなるでしょう。対応できても、依頼者の代書や後方支援(アドバイス)程度でしょうね。
あなたが法律家などを使わないのであれば、司法書士会へ懲戒請求をかけることも可能でしょう。ただ、司法書士会では、弁護士法は範疇でないため、司法書士法のみでの懲戒を検討するかも知れません。そして、よほどの証拠などを固めて懲戒請求をしなければ、お友達同士での馴れ合いにされるかもしれませんね。
この回答への補足
>司法書士会では、弁護士法は範疇でないため・・
つまり、司法書士は弁護士法に抵触しても取り締まる機関がないため、弁護士法違反では野放しということなんですか。それでは、司法書士はみんな弁護士法に抵触するようなことをやっている可能性があるということかもしれないんですね。
また、司法書士の司法書士法の抵触についても司法書士会が判断するので、これまた、うやむやになる可能性があるということですか。。。困ったものです。
No.5
- 回答日時:
非常に問題のある行為である可能性が高いです。
一つは、140万円以上の代理権であって、非弁活動のおそれが高いこと。
もう一つは、利益相反行為に該当するおそれが高いことです。
前者は、弁護士法違反、後者は司法書士法違反であり、
資格剥奪の可能性すらある悪質な行為です。
この回答への補足
>一つは、140万円以上の代理権であって
故人の遺産の主たる部分は不動産で数年前に数千万で購入したものです。「140万」というのはこの不動産の現在の価値が140万以上の場合にアウトである可能性が高いということでよろしいでしょうか?
>資格剥奪の可能性すらある悪質な行為です。
法律違反の可能性がある場合にはどちらに届け出れば、違反か否かきちんと調べていただけるのしょうか?
No.4
- 回答日時:
すでに回答が出ていますが、ある相続人がその司法書士に手数料を支払っているということは代理人契約をしていると考えるのが自然です。
したがって、依頼者である相続人に有利になるように行動すると考えるべきです。気に入らなければ、こちらで別の司法書士あるいは弁護士を代理人にして交渉するのも一案です。また家庭裁判所でも調停も一案です。家庭裁判所での調停で、相手方がその司法書士を代理人とするなら、こちらも司法書士か弁護士を代理人に依頼するのがベターです。家裁での調停員は中立ではありません。彼らは結果は別にして調停という作業を行うだけです。片方に司法書士がいれば、有利に働くかもしれません。しかし調停は、気にいらなければ断ればその時点で終了です。
調停から裁判に持ち込むと、調停員の意見が入るので、調停員の判断が気に入らなければ調停を断り、別途、あらたに裁判に持ち込む方が中立的な判断(審判)を受ける可能性が高いように思います。調停員に過度の期待をしない方が無難です。
この回答への補足
>すでに回答が出ていますが、ある相続人がその司法書士に手数料を支払っているということは代理人契約をしていると考えるのが自然です。
前の方の回答とは異なる見解のようです。この点の解釈については確定的な見解はないということなのでしょうか・・?
No.3
- 回答日時:
確かに、その司法書士は、ある相続人の依頼を受けていますから、裁判官のような中立的な立場にはありません。
しかし、司法書士は弁護士と違って、その依頼者である相続人の代理人として遺産分割協議に参加して、他の相続人と交渉することはできません。おそらく司法書士がいっている「中立」の意味は、司法書士という専門家の立場から、相続に関する「一般的」、「抽象的」な法的説明(例えば遺産分割協議の意義)や登記手続について説明をしているということだ思います。
しかし、「未払い金、借入金、その他一切の債務」についての「個別的」、「具体的」な質問に対して、個別的、具体的な回答をすることは、まさしく実体関係に立ち入って、依頼者の利益のためにご相談者と交渉、説得していることになりかねませんので、その司法書士は回答を拒絶したのだと思います。
ですから、ご相談者としては、疑問点は相手方ご本人(相手方が弁護士を立てたのであれば、その弁護士でも良いですが)に質問するべきですし、場合によっては、ご相談者自身が弁護士に依頼をした方がよいでしょう。
この回答への補足
>司法書士は弁護士と違って、その依頼者である相続人の代理人として遺産分割協議に参加して、他の相続人と交渉することはできません。
ではその司法書士は私とのFAXでの分割協議者の「未払い金、借入金、その他一切の債務」についての私の「個別的」、「具体的」な質問に対して、個別的、具体的な回答のやり取りをして、その後「○○(司法書士を連れてきた相続人名)の代弁をしてきたが、・・・」と書いていることは法律違反である可能性があるということになるのですね?
それは具体的にどの法律違反の可能性があるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
内容を見る限り、司法書士と交えての遺産分割協議は、困難だと思います。
家庭裁判所に遺産分割調停を申立てては如何でしょうか?
司法所には、
・調停を申立すること
・正確な財産目録を提出をすること
(負債の内訳・金額の提示を含め)
の内容証明で郵送して、回答を求めてみては如何でしょうか?
もし、本当に負債があり、その負債額が相続財産より多い場合は、4カ月以内に相続人放棄をしないと、相続人が負債を相続することになります。
この回答への補足
>・正確な財産目録を提出をすること(負債の内訳・金額の提示を含め)
この財産目録を故人の成年後見人をしていた相続人が一切開示しないのです。この場合でも調停は可能でしょうか?
No.1
- 回答日時:
・、相続人の一人が遺産分割協議につれてきた
その人の代理人で、その人のために、働いているに、決まっているでは、ありませんか\(^^;)...
弁護士は代言人
司法書士行政書士は代書人
あなたは、裁判で 検事や弁護士が「私は中立の立場で、誰の利益のために働いているのでもありません」
と言ったら、信用できる\(^^;)
弁護士や司法書士の資格で発言するなら
共に、誰かの代理です
本当に中立というなら
家裁の家事審判官や調停委員連れてきなφ(.. )
つまり私は素人だと思ってその司法書士にまんまと騙されていたわけですね。
その司法書士は「中立だ」なんてよく言ったものです。
ますますその司法書士に対する不信感が強まりました。
ありがとうございます。
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