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同居していない義母を旦那の扶養に入れることは可能なのでしょうか。
夫28歳、私29歳、子供3か月の家族です。
夫は会社員で私は育児休業中ですが、来年には職場復帰する予定です。
義父65歳、義母55歳。義父は退職し、義母はパートで働いています。
義両親とは別居しております。
先日義父が大病を患い、(現在は完治しております)「自分にもしものことがあったらお母さん(義母)をお前の扶養にいれてくれ」と夫に頼んだそうです。
義両親と同居する予定はなく、今後もそのつもりはありません。
義姉がまだ独身であることや夫も同居に抵抗があることがその理由です。
しかし、夫は義母を扶養にいれるつもりだそうです。
そんなことが可能なのでしょうか。

A 回答 (3件)

健康保険の扶養ですね。


可能です。
ただ、義母の年収が130万円未満であること、また、義母に生活費を送金していることが必要です。
生活費の送金については、健康保険によって違いますが送金額が一定額以上ないと扶養にはできない場合もあります。
詳しくは、ご主人の会社もしくは健康保険の事務局に直接確認されることをおすすめします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
生活費の送金なんて考えてませんでした。
主人の会社に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2010/06/21 21:16

>夫は義母を扶養にいれるつもりだそうです…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)

それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。

>義両親と同居する予定はなく、今後もそのつもりはありません…

1.税法に関しては、同居か別居かではなく、「生計が一」であることが最初の条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
別居の場合の生計が一とは、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …

>義母はパートで働いています…

「所得」で 38万 (給与で 103万) 以下であることが 2番目の条件。

>義姉がまだ独身であることや…

姉が母を控除対象扶養者にしていないことが 3番目の条件。

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2.社保や 3.給与については、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
夫に会社に問い合わせてもらいます。

お礼日時:2010/06/21 21:17

同居していなくても扶養に入れることは可能です。


単身赴任の例を考えてみて下さい。
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この回答へのお礼

そうですね。
分かりやすいたとえをありがとうございました。

お礼日時:2010/06/21 21:18

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