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貨物運送の仕事をしており、ここ数年は白色申告をして参りましたが、今月から配達のアルバイトを始めた会社では、源泉徴収があるそうです。次回の確定申告はどの様にすれば良いのかについてどなたかご意見をお願い致します。

A 回答 (3件)

>黒ナンバー取得の軽貨物車を持ちこんで、荷物を預かって運ぶ…



それなら個人事業者のままで間違いありません。

>源泉徴収されると何かデメリット等はあるの…

個人の所得税は翌年 3/15 までに払えばよいわけで、これを先払いしたからといって早期割引などは全くありません。
ときには本来払うべき税額より何倍も前払いさせられることにもなります。
もちろん、質問者さんが潤沢な運転資金をお持ちなら、何の障害にもならない話ですけど。

いずれにしても、税法に疎い会社であることをしっかり念頭に置いて、そのほかいろいろな面でもだまされないように、注視して仕事に取りかかるべきかと思います。
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>今月から配達のアルバイトを始めた会社では…



それはどのような仕事形態ですか。
手ぶらで通勤して、会社の車で、一から十まで会社の指示どおりに配達するのですか。
それなら「給与」で、申告書の給与の欄に書き入れます。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
給与なら年末に「源泉徴収票」が発行されますので、申告の際には添付が義務づけられています。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

一方、車は持ち込みで、荷物を預かって配達するのなら、あくまでも個人事業主で「報酬」=「事業所得」です。
この場合、本来は源泉徴収の対象ではありませんが、個人に対する支払いはすべて源泉徴収しなければならないと誤解している人・企業が多々あります。ご注意ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収しなければならないわけではありません。
源泉徴収しなければならないのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記に運送業という職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

「報酬」として源泉徴収されてしまった場合は、源泉徴収票でなく「支払調書」を求めてください。
支払調書は源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられていませんので、だまっているともらえません。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …

いずれの場合も前払いした税金は申告書の ○39欄と2ページ目の「所得の内訳」欄に書き込みます。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございました。仕事の形態は、黒ナンバー取得の軽貨物車を持ちこんで、荷物を預かって運ぶルート配送の仕事です。この場合は源泉徴収の必要は無いとの事ですが、源泉徴収されると何かデメリット等はあるのでしょうか?

お礼日時:2010/06/24 18:14

・白色申告をしている「事業所得」(収支内訳書を添付)



・源泉徴収がある「給与所得」(源泉徴収票を添付)


二つの所得の合計から従来どおり年税額を計算し、源泉徴収された税額を差引き、納めればよいのです。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/06/24 18:00

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