許せない心理テスト

宅建の遺贈について

宅建の遺贈について質問です。

AがBに死後遺贈するという遺言があったとします。
そして、AとBが同時に死にました。

そして、Aには相続人Cが、Bには相続人Dがいたとします。

この場合DはBを代位して土地を相続できるのでしょうか?
Aより先に死亡した場合は無効とわかりますが、同時だった場合は代襲出来るか?と思い質問させてもらいました。

詳しい方、お願いします。

A 回答 (2件)

「同時死亡」の場合は、遺贈の効力が生じません。


故に、D(Bの代襲相続人)は「遺贈の代襲」としての相続はでき
ませんが、「法定の代襲相続」としてなら、Bの法定相続分を相続
できます。(遺贈分も本来の相続財産に組み込まれる訳ですね・・)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大変よくわかりました。

お礼日時:2010/07/01 11:25

民法に決まりがあります。



(受遺者の死亡による遺贈の失効)

第994条 遺贈は、遺言者の死亡以前に受遺者が死亡したときは、その効力を生じない。

ここで「死亡以前」とあります。以前は同時も含みますから、Bさんには効力が生じず、従って、DはBを代襲して土地を相続できるません。

なお、この土地は本来の相続人に帰属します。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
大変よくわかりました。

お礼日時:2010/07/01 11:26

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