プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在、長時間労働(月平均200時間の残業)でうつ病を発症し、
労災認定され現在自宅療養中です。

労災補償の残り、賞与等の経済的損失、慰謝料等の請求を検討中なのですが
現在会社に支払能力がなさそうです。
この場合、社長に対して個人的に請求をすることは可能でしょうか?
会社に支払能力がない場合は泣き寝入りしかないのでしょうか

A 回答 (2件)

会社に支払い能力が無ければ、仮に損害賠償請求訴訟で勝訴しても何も取れません。

弁護士費用/裁判費用だけが相談者様の持ち出しになってしまいます。

法人(会社)だけが、損害賠償請求の対象になります。代表者個人には関係の無い話しですので、社長個人に請求することは不可能です。

労災年金+障害厚生年金で生活設計をしてください。
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社長に請求は、できません。


あくまでも、相談者さんが雇用されたのは「会社」になります。

しかし、「個人商店」のように会社組織になっていない場合は、個人への請求となります。
この件は、弁護士を介入させた方がいいかと思います。
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