天使と悪魔選手権

現在会社(A)の役員をしていますがこの度新しく会社(B)を設立し、役員報酬は会社(A)の報酬額を減額し、会社(B)よりその会社(A)減額部分を報酬額としました。問題は会社(A)は政府管掌健康保険および厚生年金保険適用事業所ですが会社(B)においてはそうでは有りません。どのような考え方で算定すれば良いか教えて下さい。

A 回答 (3件)

複数の事業所より報酬をいただく場合の社会保険の算定方法は、その複数の事業所の報酬を合わせて、算定することとなっています。



ご質問の場合も同様に、(A)と(B)の報酬額を合わせて算定基礎届に記載することになります。

また、その報酬の合計が従前の標準報酬月額より2等級以上の差がある場合は、(B)の会社を設立し、その報酬を支払った月から3ヶ月の平均で、月額変更届を提出しなければなりません。

なお、ご質問の場合は片方が社会保険未加入の事業所ですので、「保険者選択届」の必要はありません。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/07/15 05:46

#1の方も書かれてあるとおり、法人であれば規模や業種に関係なく、必ず適用事業所になるはずです。



しかし、現実的には、適用していないところも多いんですよね~(~_~;)

もし(B)が適用事業所であれば次のような取扱いになります。

2以上の事業所から報酬を受けている人の報酬月額は、各事業所でうけた報酬の合算額で、それに基づき1つの標準報酬月額が決められます。保険料はそれぞれの事業所での報酬月額に応じて按分されます。
また、保険者が国と健康保険組合に分かれている場合や、各事業所の管轄社会保険事務所等異なる場合などは、本人が「保険者選択届」を提出し、任意に一つの保険者を決めます。保険料徴収や保険給付は、その保険者を通して行なわれます。

ただ、(B)が適用事業所でないのであれば、(A)のみで計算するしかないような気がしますが、できれば社会保険事務所に尋ねられた方が良いかと思います。
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/07/15 05:47

>会社(B)においてはそうでは有りません。



会社を設立するときに必ず適用事業所になるはずですが、
違うのでしょうか。

参考URL:http://www.rakucyaku.com/Koujien/A/A020000/A0206 …
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この回答へのお礼

有難うございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/07/15 05:47

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