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時給勤務(パート・アルバイト)の社会保険の算定基準について質問です。
時給勤務者の場合4~6月の支給金額において
勤務日が17日未満の場合は算定基準からはずれるらしいのですが、

そうすると、例えば3ヶ月のうち1ヶ月だけたまたまたくさん
働いて仮に25万円支給されたとします。
そして他の2ヶ月は10日程度の勤務で仮に10万円しか支給されないとすれば
社会保険の算定基準は25万円が対象となってしまうのでしょうか?

そしてその25万円というのは1年通してその1ヶ月のみで
他の月は平均10~15万円程度だとしても
1年間は25万円の算定基準のままなのでしょうか?
それだと雇用する側もされる側にとっても酷な気がするのですが
仕方ないのでしょうか?

A 回答 (1件)

算定基準は4~6月ですが


月額変更は基礎的な給与の変更後三ヶ月の平均額が基礎表の二等級以上になったときに該当する保険料になります。
(給与に変動がある場合は三か月ごとに見直しされるということになります。)
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この回答へのお礼

早々のご回答有難うございます。
お礼が遅れ申し訳ございません。

時給バイトなど変動がある場合見直しということですが
固定的な金額(バイトの場合時給など)が変更されない場合でも
月々の給料額が変動しているということで
月額変更してもよいものなのでしょうか?
よろしければご教示いただければ有難く存じます。

お礼日時:2010/07/07 17:07

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