No.7
- 回答日時:
#3です。
基準で定められているのは、販売数または販売収益の実績値でなく、見込販売数量または見込販売収益です。
したがって最終的な売上の確定を待つ必要はありません。
製造業における機械の減価償却費と同様、製造費用の一部として処理されればよいと思います。
ご回答いただきありがとうございます。
たしかに、「見込」販売数量または「見込」販売収益というように基準にもありますが、その具体的な計算方法をみてみると、当年度の「実績」と次年度以降の「見込」をつかって計算していると思います。
なお、実務指針を解説している書籍に当たったところ、無形固定資産のソフトウェアの減価償却費は、原価計算に組み込まれず、直接に売上原価になるようです。
したがって、いずれにしろ最終的な売上の確定を待つ必要はないようです。
No.6
- 回答日時:
#5の回答者です。
無形固定資産の償却は定額法でも問題ないと思いますが、貴社が売上高比例方を採用しているのならば、こうしたらどうでしょうか。
それは予定単価を使うことです。期首にある程度の精度を持った売上予算をたて、その数量で当期の一個当たりのソフトウェア償却費を決めておきます。これが予定単価です。
期中ではこの予定単価で原価計算をしておきます。
期末の売上数量が確定したところで、その数量に応じた償却費と予定単価で原価に投入された償却費の差額を計算します。これが原価差額です。これを適当な配賦基準(例えば数量)で仕掛品、製品、売上原価に配賦します。
原価差額が10%程度以下の僅少ならば全額売上原価にしてもかまいません。
原価計算産を行うときに良く、Aの費用はBの結果で決まるが、BはAが終らないと決められないという関係ができることがあります。貴社の今回の例がそのとおりです。この場合一見無限ループになってしまうような錯覚にとらわれます。このような場合は予定原価をかましてそのループを断ち切ることが実務上行われます。
経理上は上記の原価差額の配賦が適正であれば、それ以上の問題にはなりません。ただその配賦基準は会社ごとの生産ラインの実情に応じて決めるべきで、一般論では決められません。この辺は原価計算に詳しい人がいると良いのですが、そういう人は大企業中心で、中小以下では少ないのが実情です。
どうしてもというのならば会計士等の専門家のアドバイスを受けるのが良いでしょう。
なお、税務当局は原価差額の配賦が適正であればそれ以上の指摘はまずしません。
ご回答いただきありがとうございます。
たしかに、原価計算の仕損費の配賦でそのような計算方法を習いました。
参考にさせていただきます。
No.5
- 回答日時:
そのソフトウェアが製品に組込まれるような形で販売されるのであれば、製造原価が適当でしょう。
単にコピーをして媒体を製品に添付するだけならば、原価計算とまでする必要も無く直接売上原価か、販売管理費に入れても良いと思います。
>それとも、当期の製造費用として、通常の原価計算の手続きに含められるのでしょうか?
その場合、売上が確定してから初めて原価計算を行うことができるということになってしまいますが。
減価償却費は定額法で行えば、売上高を気にすることなく製造データの締め切りの期間中で経費計上は間に合います。完成品一個当たりの経費が増減するだけです。
製造原価は通常時間的に製造ラインの中で完成までに消費されるかの観点で判断されたら良いと思います。売り上げが確定してからコピーして添付するような場合は、製造原価内とはいえません。
この回答への補足
あくまでソフトウェア単体で販売することを念頭においています。
ソフトウェアを製作する場合も、製品マスターの複製費用やパッケージング費用などの製造費用が発生すると思いますが、そこに無形固定資産として計上されたソフトウェアの減価償却費も加えられるのかということを教えていただきたいです。
無形固定資産として計上されたソフトウェアは、基準上、販売数または販売収益を基準として減価償却をすることになっていると思います。
そのため、売上が確定してから初めて原価計算を行うことができるのではないかということを書きました。
No.4
- 回答日時:
#3です。
市販のためのCD焼き増し等のコストについて原価計算が行われるとすれば、減価償却費もその中に取り込まれるべきだと思います。その場合は、在庫分に見合う減価償却費は棚卸資産に含まれることになります。
なお、実務経験からの意見ではないので参考程度にしてください。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
市場販売目的のソフトウェアの償却については、↓に述べられております。
PL上の表示は、売上との対応からすれば売上原価が妥当だと思います。
研究開発費等に係る会計基準の設定に関する意見書三3(4)
無形固定資産として計上したソフトウェアの取得原価は、当該ソフトウェアの性格に応じて、見込販売数量に基づく償却方法その他合理的な方法により償却しなければならない。ただし、毎期の償却額は、残存有効期間に基づく均等配分額を下回らないことが必要である。
市場販売目的のソフトウェアの製品マスター等においては、見込販売数量に基づき費用配分する方法も合理的な方法の一つと考えられる。
この回答への補足
その場合、製造費用として原価計算を経ることなく、直接に売上原価になるということでしょうか?
つまり、ソフトウェア減価償却費が棚卸資産に含められて計上されることはないのでしょうか?
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