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自転車事故の示談金請求について質問です。
歩行中に、後ろから来た自転車(傘差し・飲酒運転)に追突されケガをしました。
少し話した際に、加害者からは「治療費・交通費・追突の際に壊れたサンダル代は支払う」と
言われました。
これから示談金について詳しく話す予定ですが、請求していいものかどうか、
いくら請求していいのか分からない事があるのでお教えください。

○いくら請求していいか
 サンダル(数年前の購入時に1万円ほどしました。購入時の料金を請求していいでしょうか?)
 タクシー代(事故後に病院に行く際にタクシーに乗ったが、領収書をもらっていない分)
○請求可能かどうか
 クリーニング代(止血のために、知り合いからタオルを借りたため)
○休業補償
 休業補償の算出方法を見ましたが、よく分かりません。
 当方派遣社員で時給計算なので、契約書を見せて加害者が納得したら
 時給×休業日数を請求したら違反でしょうか?
○慰謝料
 どの程度が相場なのか分かりません。
 ただ、病院への付き添いを手伝ってくれた人にはお礼が出来る程度は請求したいと思っています。

ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

示談なので、相手が払うといえば原則は何でもOKです。


とは言え、自分の責任以上の金額を払う太っ腹な人はそんなにいないと思いますので、自動車事故の保険会社の事例を参考にするのが良いかと思います。
保険会社のルールが事故の際には世の中の常識となっていると思います。

サンダル
時価でしか認められません。(相手が1万円払うといえば別ですが…)
実質的に価値は限りなく0円でしょうね。修理代は請求可能です。
領収書のないタクシー代は認められないと思いますよ。
クリーニング代
可能。領収書必要。
休業補償
実質的に減収になる分を請求すれば良いと思います。
慰謝料
よほどのことがないと認められません。
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請求するのは自由ですが、質問文を読む限りでは警察を呼んでないんでしょう?


相手がしらばっくれたら、それまでですね。
自転車も車両ですから交通事故ですよ。しかも飲酒と危険運転のダブル。
今度からは通報しましょうね。

たぶん、知らぬ存ぜぬ、払う金は無いと突っぱねられると思います。
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