厚生年金(保険)を国民年金(保険)に切り替えようと思っていますが・・・
わからないことがありますのでよろしくお願いします。
今私の現況ですが現在62歳です。正社員で厚生年金に加入してます。厚生年金は約20万ぐらい(2ヶ月)もらっています。給料は20万ぐらいなのですが、歩合給のため20万は固定されてますが・・・
毎月給料に5万から10万ぐらい歩合給が入ります。だから総支給額が25万から30万ぐらいになります。いま、いただいている年金も28万を超えるのでその半分を引かれてます。
30万ぐらい給料があると年金を合わせて40万ぐらいになるので6万ぐらい年金が引かれます。
そこで会社(個人経営)にも相談したら厚生年金をやめてもかまいませんよ。国民年金に切り替えてもいいですよ。という返事はいただいたのですが・・・どちらの方が収入がおおいのでしょうか?
また、今現在年金(厚生年金)をもらってるにいまさら62歳で国民年金をかけたらどうなるのでしょうか?(もらえる額とか・・・どのようにしてもらえるのか?)
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
考える上での具体的な数値表示が無いので、極端な例として「今受給している年金は、先月までの納付実績」とします。
○単に厚生年金を止めると
停止している「6万円ぐらいの年金」が復活いたします。
老齢基礎年金の(満額)受給権[40年以上の年金制度加入(保険料納付)]も取得済みでしょうから、65歳以降の年金額は増えません。
勿論、最初の前提条件が極端な例なので、60歳以降62歳の今日までに納めた厚生年金保険料は、老齢厚生年金の再計算により年金額に反映されます。
○厚生年金を止めて国民年金に加入
失礼ながら、若い頃に就職浪人が続き、ご実家も国民年金を払えない程赤貧であったために国民年金保険料を滞納していなければ、任意加入する理由が存在したしません。と言う事で、任意加入できる理由が不明なのですが・・・60歳以降に任意加入する方は、『老齢基礎年金の受給権を取得していないか、取得はしているが満額ではない方』です。ご質問者さまは、既に厚生年金を受給しているので、法律により『老齢基礎年金の受給権は取得済み』です。そこで、任意被保険者になれる理由は『満額受給する為』となれます。実際に年金加入記録や納付実績を見ないと幾らになるのかは不明ですが、国民年金保険料を納める事で、65歳以降に受給できる老齢基礎年金は多少は増えます。
くどい様ですが、老齢基礎年金の満額受給権を持つ者は任意被保険者にはなれません。間違って納めたとしても、年金額に反映されず、保険料が還付されます。
○このまま、厚生年金に加入し続ける[最長70歳到達月の前月]
厚生年金の被保険者資格を喪失した際に、これまでの保険料納付実績に応じて再計算されます。
最初の前提に「65歳退職」という条件を付加して考えた場合、停止されていた6万円と再計算による増額5万円の合計約11万円が増えます[65歳以降は。です]
(推定)標準報酬200千円×7/1000×(65-62)×12
≒1400円×36
≒5万円
次の情報を公開いただけると、モット詳しく解説してくれる方が出てくると思われます。
・停止前の年金月額
・現在の厚生年金保険料(望ましいのは標準報酬月額)
・直近1年間に受取った賞与の額[受取月と金額]および今後の賞与予定額
・今直ぐの受取額が大切なのか?数年後(例えば65歳以降)の受取額が大切なのか?
・失礼乍、何歳まで生きる予定で考えれば良いのか?
この回答への補足
詳しくありがとうございます。
停止前の年金額は・・・・
停止ではないのですが・・・引かれてます。普通にいただける年金は209000円(2ヶ月分)
引かれて170000円(2ヶ月)に今はなってますが・・・今月の給料は歩合給が増えますので
150000円ぐらいになると思います。
毎月5日給料日です。
現在の厚生年金額は?
今は約150000円(2ヶ月)ぐらいです。
直近1年間のボーナスは170000円(6月と12月)
あと歩合給が本俸(20万)と別に月5万から10万ぐらいあります)
年合計しますと100万ぐらいあります。
(営業職なので・・・契約したら1件いくらみたいな感じです)
今すぐの受け取り額がいいです。(あと1.2年すると自営するためです。)
何歳まで生きる???は今のところは恥ずかしながら考えてませんが・・・
とにかく今現在の収入が多いほどいいです。
よろしくお願いします。
No.5
- 回答日時:
そもそも貴方が正社員である以上厚生年金を抜けることは出来ません。
厚生年金は適用事業所に雇用せれる限り70歳までは被保険者です。また国民年金は既に厚生年金の老齢給付を受給しているので加入出来ません。No.3
- 回答日時:
60歳以後は年金加入は任意です。
会社は負担しないですむから助かります。
今払えば、65歳から年金受給額が増えます。厚生年金も国民年金も入らないほうがトク。全額年金受給できます。
国民年金を払うくらいなら、厚生年金のほうがマシ。
No.1
- 回答日時:
厚生年金をやめるということは、つまり働く時間を減らしてパートになるとかですかね。
正社員のまま厚生年金をやめるのは違法ですよ。
また国民年金には62歳なら加入できません。
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