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登録制アルバイトの解雇について(履歴書等の扱いについて)

私は、飲食関係の人材派遣の会社を経営しております。そこで、Aという人物を、ある現場に派遣しましたところ、A自身から、仕事時間中に、「どう、働けばよいのかわからない」といった電話がかかってきました。内容を聞くと、「調理補助」という仕事内容で派遣していたのですが、実際は「味付けとまではいかないにせよ、野菜を包丁で切らされた」と言うものでした。確かに面談の際で、「調理師免許を持ってない点」および「今まで飲食業で働いたことはない」とAは言っておりました。もっとも、A自身「料理の勉強をしたい」という旨を述べており、また、派遣先のお店では高校生の子もバイトしているようなお店であります。確かに「野菜を切る程度」は「調理補助」に当然に含まれるといった感覚で物事を進めていた我々も誤りがあったのかもしれません。しかし、他の派遣される方々は別段そのようなことも気にせず、働いているのも実情ですし、仮にできない仕事であっても、余程のことがない限り、仕事を抜け出して電話という事態はないものです。たとえば、バイト程度のつもりが、いきなり板前さんレベルの仕事を一人で任されたというような場合に限りです。

そして、後日Aの方から、働くお店を変えて欲しいとの申し出がありました。

これに対し、私自身としては、確かにこちらの伝え方に問題があったのかもしれませんが、実際そのようなことを理由に、仕事時間中に仕事を抜け出して電話したりするような人間を別の現場に派遣するような気がおこりません。当然Aを派遣したお店の方々に謝罪をして、別の人材を派遣するつもりでおります。

そこで、別に登録を抹消しないにせよ、実質的にはそれと同じ結果になるであろう預かっている履歴書及び身分証のコピーを返還しようと思っています。なぜなら、後で「辞めるので、履歴書を返して欲しい」と言われて送るよりも、こちらから先に返還してしまいたいですし、そういわれないとしても、「解雇といわないにせよ、こちらから当分派遣をお願いする気はない」という意思表示をしておきたいので。

ただ、この行為で後に不当な解雇と問題を起こされることはないでしょうか?
ちなみに、A自身を派遣しているお店は現状として、この1軒だけです。

A 回答 (4件)

>そこで、別に登録を抹消しないにせよ、実質的にはそれと同じ結果になるであろう預かっている履歴書及び身分証のコピーを返還しようと思っています。

なぜなら、後で「辞めるので、履歴書を返して欲しい」と言われて送るよりも、こちらから先に返還してしまいたいですし、そういわれないとしても、「解雇といわないにせよ、こちらから当分派遣をお願いする気はない」という意思表示をしておきたいので。

登録を解除した方が良いのではないでしょうか。解雇ではありませんよね。

勿論、登録派遣が禁止されれば、こうしたことはできなくなると思いますが、現行法では派遣会社が派遣に不適格と判断すれば登録を解除できるのではないでしょうか。派遣先に謝罪をしなければならないような事態ならば登録解除の正当な理由と認められるものと思われます。
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この回答へのお礼

あ、やはりそうですよね

ただ、解除にしても一方的に履歴書を送るというのはあれなので、一度本人と話して、それから検討してみたいと思います。

お礼日時:2010/07/26 03:52

>弊社がブラックでも構わないのですが、やはり本人もやれば問題なくこなせる範囲の仕事(面談時にわかってる)で、多少食い違いが生じた程度で、仕事を抜け出す人間は信用できないものです。



信用出来なかろうとなんだろうと、
ルールに従った労働者には不利益を与えられないのが法律です。
それは一般企業でも人材派遣でも一緒。

多少の食い違いと言っても厳密に言えば業務内容を明示しないことは派遣法違反ですからね?(派遣法34条2項)


>ただ、要するに「わざとに仕事を紹介しない状態」にしなければいいのですね?
>「『野菜を切るような仕事の含まれない調理補助』があれば、またご紹介させていただきますね」という程度の。

派遣元は派遣先に業務内容を聞く義務があり、労働者に仕事を紹介する義務もありますから、
「そちらでは食材を切るような調理補助ですか?」と派遣先に聞いたうえで判断する必要があります。

そのうえで合致する仕事が無いならもちろん紹介する必要はありません。


派遣法には罰則もありますし、
ご存じの通り悪質な場合は業務停止命令も結構出ていますのでご注意ください。
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この回答へのお礼

丁寧にありがとうございました。
しかも、法文上のグレーな部分まで教えていただいて。
「多少の食い違いと言っても厳密に言えば業務内容を明示しないことは派遣法違反」の「厳密に言えば」ということは、そのようなことなのですね?

今後の参考にさせていただきます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/07/26 03:20

>まず、この回答は、本人がその現場で働きたくないといいだして、現場から外した場合でも、当てはまるのでしょうか?



当てはまります。


>あと、電話をするなというルールもありません。ただ、回答者さんが言うように、「常識の範囲内」と扱われていることに「範囲外」と言っていちいち電話をされるような人は、新たに他に紹介する気も起きないだけです。

その程度のことで雇用主が「紹介する気が起きない」などというのはただのワガママでしかないです。

人材派遣業を運営している以上、雇用者には仕事を紹介する義務があります。
そのために派遣法や労働基準法があるのです。

というか、仕事内容を明確に伝えていなかった会社にも非はあるというのに、
仕事場で1度だけ確認の電話をしたことに対してそこまで憤慨するのは異常ですよ。

毎回職場に行くたびに何度も電話をしてくるとかならわかりますけど、
働きはじめの頃に仕事内容の確認の電話をするなんてごく普通のことです。
ましてやAが飲食店経験無いのはわかってたんでしょう?


そんなことで「紹介したくない」なんて言い出すのは
正直、世間からブラックな企業だと言われても仕方ないぐらいの言い分です。


>それとも、派遣された者が働きたくないといっても、現場を変えること自体、違法なんでしょうか?それだと、少し日常の感覚とずれてるような気がするのですが・・・

本人が希望しているのですから、現場を変えることは問題ありません。
しかし履歴上で問題が無いのに「次の仕事を紹介しないこと」は違法です。

この回答への補足

弊社がブラックでも構わないのですが、やはり本人もやれば問題なくこなせる範囲の仕事(面談時にわかってる)で、多少食い違いが生じた程度で、仕事を抜け出す人間は信用できないものです。

ただ、要するに「わざとに仕事を紹介しない状態」にしなければいいのですね?
「『野菜を切るような仕事の含まれない調理補助』があれば、またご紹介させていただきますね」という程度の。
実際そのような依頼はないですし、そうすれば自然と紹介できないだけなので。
まっ、もちろん幅広い依頼を受けようとは、努力してますけど。

それとも、A本人希望の条件と合致しない現場でも、紹介しなければならないのでしょうか?

補足日時:2010/07/26 00:21
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>「野菜を切る程度」は「調理補助」に当然に含まれるといった感覚で



普通は含まれると考えられるでしょう。
ただし、「野菜を切る技術」までは保証されませんから、
いくら野菜を切るのが下手でも文句は言えません。


>仕事を抜け出して電話という事態はないものです。
>仕事時間中に仕事を抜け出して電話したりするような人間を別の現場に派遣するような気がおこりません。

「抜け出した」というのはその日の業務を勝手に終了してから電話したのですか?
それともいったん抜けて電話してまた仕事に戻ったのですか?

業務内容について聞いてない点があれば派遣元に電話確認するのが普通です。
それが仕事中であっても、派遣先に「こういうわけなので派遣元に電話します」と言ってから業務を抜けて電話するのであればおかしくはありません。
もちろん何も言わず勝手に抜け出したのなら常識を欠く行為ですが。


>ただ、この行為で後に不当な解雇と問題を起こされることはないでしょうか?

勝手に抜け出して電話したのでない限り、Aに非はありませんから不当解雇となります。

派遣先の人に言って電話したのならごく当たり前の行為。
派遣元がちゃんと業務内容を明確に伝えてなかったのが悪いんです。

仕事中に派遣元に電話してはいけないというのは無茶苦茶なルールです。

この回答への補足

まず、この回答は、本人がその現場で働きたくないといいだして、現場から外した場合でも、当てはまるのでしょうか?

別に包丁の使い方等については、文句を言うつもりもないですし、そもそもその様な技術については面談時に把握してます。
あと、電話をするなというルールもありません。ただ、回答者さんが言うように、「常識の範囲内」と扱われていることに「範囲外」と言っていちいち電話をされるような人は、新たに他に紹介する気も起きないだけです。

それとも、派遣された者が働きたくないといっても、現場を変えること自体、違法なんでしょうか?それだと、少し日常の感覚とずれてるような気がするのですが・・・

補足日時:2010/07/25 23:20
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