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個人事業(青色申告)の経費について教えてください。
初心者です。

ネットで調べていたら、30万未満に対しては経費として一括計上出来ると書いてあったのですが、
例えば今年開業する際に開業資金が総額700万かかり、そのうち300万が30万以下の器材だった場合で
確定申告時までで利益が250万だった場合に、
自分さえ良ければ(この開業での自分の報酬は要らない)、250万円分を経費として落とす事が出来るのでしょうか?

また青色申告の65万円の控除というのは何を指しているのでしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

・ 青色申告者であれば、30万円未満の減価償却資産は、支出の年度で一括償却可能です。



・ 「器材」という表現ですので「減価償却資産」に該当すると考えれば、OKでしょう。


・ ただ、個人の課税所得の計算は次のような手順で計算されますので、もう一度ご検討ください。

 (1) 収入金額を計算する(売掛、未収 なども計上する)
 (2) 必要経費を計算する(買掛、未払、減価償却費なども計上、在庫の棚卸を調整する)
 (3) 収入金額から必要経費を差引く
 (4) 青色申告特別控除を差引く
   ・通常は10万円
   ・複式簿記で総勘定元帳などを作れば65万円
 (5) (1)~(4)までで、「事業所得の金額」が計算されます。

  <他に所得がないことを前提とします>
 (6) 所得控除を計算します
   ・ 社会保険料(国保・国民年金など)
   ・ 生命保険料
   ・ 配偶者・扶養など
   ・ 基礎控除
 (7) (5)の所得金額から(6)の所得控除を差引いて「課税される所得金額」を計算します。

 つまり、(4)の青色申告特別控除、(6)の所得控除の金額によっては、所得金額が0円にならなくても課税される所得金額は0円になってしまうことがある  ということです。

 なお、器材などの取得価額は、一括で計上できなくても、今後「減価償却費」として「法定耐用年数」で割って、毎年必要経費になりますので、結果的には経費に出来る金額は同じです。
 先に経費にしてしまうか、数年で均等に経費にするかの違いです。
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この回答へのお礼

分かりやすい解説ありがとうございました

お礼日時:2010/08/04 02:07

>確定申告時までで利益が…



申告時までではなく、大晦日で区切ります。

>この開業での自分の報酬は要らない…

個人事業である限り、事業主本人に「報酬」や「給与」はありません。
売上から仕入れと経費を引いた「利益」=「事業所得」が生活費になるだけです。

>250万円分を経費として落とす事が出来るのでしょうか…

目先のことだけを考えるなら、そういうことになります。
しかし、「課税所得」をゼロ近くにすれば良いだけであって、減価償却費を減らして「事業所得」をゼロにするのは、翌年以降に禍根を残します。

>また青色申告の65万円の控除というのは…

「事業所得」を 65万円少なく見てあげますよということ。
これを「青色申告特別控除後の所得額」と言います。

ついでに言っておくと、「青色申告特別控除後の所得額」から「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものの合計を引いた数字が「課税される所得」です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりやすい解説ありがとうございました

お礼日時:2010/08/04 02:07

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