私の家族は、夫婦と子供3人の5人家族なのですが、この度、実家で母親と同居する事になったのですが、
扶養等の手続きの良い方法を教えて下さい。母親は、亡くなった父の遺族年金で暮らしており、収入はそれだけで国民健康保険及び住民税の低減を受けております。私は、会社員で厚生年金保険料・健康保険料・雇用保険料・介護保険料を払っており年収は700万前後、妻はパートで年収80万前後です。とりあえす、住民票の移転時には、2世帯扱いの同居という事しましたが、これでよかったのか?扶養控除等の申請はどのようにすればいいのか?公共料金の名義及び支払いは親か私かどちらの世帯でもいいのか?等を教えていただけないでしょうか?宜しく御願いします。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
No.3です。
>昨年母親が65歳以上になったので、半分が遺族年金で半分が自分の支払っていた年金を受給となっているようなので、
お母様の国民年金分とお父様の遺族年金分ですね。
>住民税と国民健康保険が7割位低減なっているようです。年金の額は、年間140万位なので、扶養にしない方がいいのではないでしょうか。
いいえ。
その額ならお母様の国民年金の所得は0円(収入から控除額を引いた額)なので住民税はかかりませんし、税金上の扶養にも健康保険の扶養にもなれます。
>又、今のところ世帯分離としておりますが、それでも公共料金は全て私名義にして私が支払っても何も支障はないでしょうか?
ありません。
そして、お母様を税金上と健康保険、両方の扶養にすればいいです。
この回答への補足
父が亡くなった後、家の名義は、土地が母親名義で、建物は私名義としております。母親の遺族年金は、昨年母親が65歳以上になったので、半分が遺族年金で半分が自分の支払っていた年金を受給となっているようなので、住民税と国民健康保険が7割位低減なっているようです。年金の額は、年間140万位なので、扶養にしない方がいいのではないでしょうか。又、今のところ世帯分離としておりますが、それでも公共料金は全て私名義にして私が支払っても何も支障はないでしょうか?
補足日時:2010/08/03 08:10No.3
- 回答日時:
>住民票の移転時には、2世帯扱いの同居という事しましたが、これでよかったのか?
いいでしょう。
お母様は国保加入ということですが、貴方の健康保険の扶養にはできなんいですよね。
遺族年金だと年収が多くて扶養にできないないことも多いですから。
それができれば一番それがいいです。
なお、健康保険の扶養条件は「同居」でかつ「生計が一」であることが必要であっても、必ずしも住民登録上世帯が同一でなければならないということはありません。
健康保険によって違うでしょう。
なお、国保の保険料は加入している人の所得だけをみますから、貴方と世帯が同じでも保険料は変わりません。
また、世帯が2つだから住民税が2口くるなんてことはありまえせん。
所得税も住民税も個人ごとにその所得に応じてかかります。
もっとも遺族年金は非課税なので、お母様に住民税はかかっていません。
>扶養控除等の申請はどのようにすればいいのか?
「扶養控除等申告書」の異動届で扶養親族にお母様の氏名を記載して会社に出せばいいです。
翌月から給料天引きの所得税が減り、最終的に年末調整で精算されます。
>公共料金の名義及び支払いは親か私かどちらの世帯でもいいのか?
どちらでもかまわないでしょう。
この回答への補足
父が亡くなった後、家の名義は、土地が母親名義で、建物は私名義としております。母親の遺族年金は、昨年母親が65歳以上になったので、半分が遺族年金で半分が自分の支払っていた年金を受給となっているようなので、住民税と国民健康保険が7割位低減なっているようです。年金の額は、年間140万位なので、扶養にしない方がいいのではないでしょうか。又、今のところ世帯分離としておりますが、それでも公共料金は全て私名義にして私が支払っても何も支障はないでしょうか?
補足日時:2010/08/02 19:33No.2
- 回答日時:
>住民票の移転時には、2世帯扱いの同居という事しましたが
これは世帯分離したと言うことでよいのでしょうか?
>母親は、亡くなった父の遺族年金で暮らしており、収入はそれだけで国民健康保険及び住民税の低減を受けております。
遺族年金は非課税ですから住民税は減額と言うよりもそもそも所得がゼロなのでゼロということではないのですか。
健康保険は母親の年齢と年金の額にも依りますが、質問者の方の健康保険の扶養にすればよいのではないですか、被扶養者が増えても保険料は変わりませんし国民健康保険料が助かると思いますが。
その場合は母親は同一世帯にしたほうがいいでしょう。
ただ扶養に出来なければ国民健康保険のままになりますが、その場合は世帯分離のほうがいいでしょう。
国民健康保険には所得によって減額制度があります、ただ所得は世帯単位で考えるので、母親一人の世帯では減額に該当しても子どもが同居して同一世帯になれば世帯としての所得は大幅に増えるので母親は減額に該当しなくなり結果として保険料が上がります。
ただその場合は世帯分離をすればそれを回避できます。
>扶養控除等の申請はどのようにすればいいのか?
通常通りです。
>公共料金の名義及び支払いは親か私かどちらの世帯でもいいのか?
それは質問者の方が払うようにすればよいでしょう。
この回答への補足
父が亡くなった後、家の名義は、土地が母親名義で、建物は私名義としております。母親の遺族年金は、昨年母親が65歳以上になったので、半分が遺族年金で半分が自分の支払っていた年金を受給となっているようなので、住民税と国民健康保険が7割位低減なっているようです。年金の額は、年間140万位なので、扶養にしない方がいいのではないでしょうか。又、今のところ世帯分離としておりますが、それでも公共料金は全て私名義にして私が支払っても何も支障はないでしょうか?
補足日時:2010/08/02 19:32No.1
- 回答日時:
実家はお母さんの名義で、将来は貴方が相続させるのであれば、世帯は一つにしましょう。
二つでは市県民税が二口来ます。扶養の手続きは、健康保険ですが、日数がかかりますから、手続き中の証明を貰う事にして勤務先に扶養の申請を為されば宜しいです。
すべての支払いは、貴方の名義に変更されるのがベターです。
参考URL:http://www.kouritu-nagasaki.jp/kyosai/hifuyosha. …
この回答への補足
父が亡くなった後、家の名義は、土地が母親名義で、建物は私名義としております。母親の遺族年金は、昨年母親が65歳以上になったので、半分が遺族年金で半分が自分の支払っていた年金を受給となっているようなので、住民税と国民健康保険が7割位低減なっているようです。年金の額は、年間140万位なので、扶養にしない方がいいのではないでしょうか。又、今のところ世帯分離としておりますが、それでも公共料金は全て私名義にして私が支払っても何も支障はないでしょうか?
補足日時:2010/08/02 19:34お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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