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実家の登記簿謄本が父親と数年前亡くなった祖父との共同持分になっていますが
そのままでも特に問題はありませんか?

1階が事務所、2階・3階が住居の戸建ですが、事務所部分は現在使用していないので
賃貸しようと考えています。

貸主は父親になりますが、所有者は父親と亡くなった祖父ってことになってしまうのも
変な感じです。

A 回答 (3件)

相続登記されて無いと言う事ですね。



賃貸に出す事自体は問題ありませんし、相続は祖父が亡くなった時点で既に行われているのですが、相続登記は出来るだけ速やかに行われた方がよろしいかと思います。
祖父が亡くなった時に遺産分割協議書を作成していればそれと、法定相続人全員の戸籍謄本や住民票を持って相続登記します。
遺産分割協議書が無い場合は、法定相続人が健在であれば、全員の同意書を取り付けます。
この法定相続人の行方が不明な場合は同意書を取れないため、司法の手を借りる事になりますし、既に亡くなっている場合は相続人が増えてしまい、時間と共に相続登記が難しくなります。

もしその父親が亡くなって貴方にその家が相続された場合、恐らく貴方名義に変えるには相当面倒な事になりますので、お早目に手続を勧めてください。
費用をねん出できるなら、司法書士にご依頼ください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

早めに手続きするようにしたいと思います。

お礼日時:2010/07/30 22:35

お祖父さんの相続人は誰になりますか?


お父さんの兄弟になるはずです。兄弟がすでに亡くなっていればその子供になります。お祖母さんがまだご存命ならばお祖母さんもです。
家賃が入ってくるとなると、お父さん以外の相続人から文句はでませんか?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/30 22:36

問題あるといえばあるよ。



無くなった祖父の持分は、本来なら相続の対象なのに何もしていないってことは、祖父の財産分与が終わっていないってことだし、固定資産税は誰が払っているのかって話。


建物の賃貸自体は持分の過半数で決めて、共同所有者の代表者が契約できるので問題ないです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/07/30 22:36

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