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訴状が届きました。

時系列で説明します。

元義兄が金融業者から事業資金を借り入れ私が連帯保証人になりました。
(勿論姉を助けるためですがこれは無視しておきます)
訴状によると、その後彼は9ヶ月しっかり返済しているようです。

姉夫婦が離婚。
私の元に金融業者から請求書が届く。

支払い状況を確認するため私から金融業者の担当者に電話したところ
「この契約は現在司法書士さんが代理で入っているので連帯保証人に請求するようなことににはならない(メモ有り)」
「送ってしまった請求書を破棄して欲しい(メモ無し)」
とのこと。請求書を破棄。
ちなみにこの時初めて元義兄の支払いが滞っていることと司法書士が入っていることを知ります。
後日、やはり心配なのでその司法書士先生に面会し、「連帯保証人に支払いがいくような事にはならない」と同様の説明を受ける。
これは平成19年半ばのことです。


3年後、現在になってそれ以来の残金支払いを請求する訴状が届く。

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被告は元義兄と私で、請求はおおざっぱに言うと
「二人して支払え」
「仮執行宣言」
「訴訟費用・・」
というものです。

訴状には「被告らは平成19年○月○日に支払うべき金員の支払いを怠ったため・・・」
などとありますが、当方に「金員の支払いを怠った」記憶は一切ありません。
残金は120万円くらいになりますが、平成19年半ばに金融業者に請求書を破棄するように言われたやり取り以来、請求も連絡もありませんでした。寝耳に水です。
連帯保証の契約書には「借り主が支払わない場合はお客様に請求する」と書かれています。
その契約書の私の住所から引越などもしていませんし、電話番号も変更していません。
当方は「あいつ、ちゃんと払ってるんだ」と思っていただけです。

当方は自由業ですが、このところの不景気でもう1年ほど健康保険料も払えていない状況です。
また元義兄は自営業で常に7~8人を雇い、給料を延滞無く支払っています。
姉夫妻の離婚を期にこのような事態になったのは私だけではなくこちらサイドの親類も自動車ローンの残金を連帯保証人として全額支払った経緯があります。また私と彼との間には当時ほかにも金銭的なトラブルがありそちらは返済してもらいましたが、翌々考えると本件の借り入れで返してくれたのではないかと思います。
この辺は連帯保証契約を結んでいる以上どうにもならないとは思いますが・・
とにかく私には支払い能力はないのですが、原告側の請求通りの判決が下った場合、やはり元義兄は支払わないでしょう。

当時のあの司法書士に経緯を聴いてみました。
仕事としては返済額を借入金のみにして分割で払うようにすることで、
・金はあるようだが報酬の請求に応じなかった
・連絡したらいつもパチンコだった
・連絡が取れなくなった
以上の理由でやめてしまったそうです。
そのため現在は記録は残っていないとのこと。
離婚で縁が切れたので元義兄からみたら賢いやりかなのかも知れません。

長くなりましたが、
せめて分割にしてもらえるものでしょうか?
その他私の負担を減らすようなアイデアはありますでしょうか?

連帯保証人はどんな理由でもやめた方が良いですね。

A 回答 (2件)

特定調停すんなら、


相手の住所地を管轄する
裁判所に申し立てないといけないので、
相手が近くでないとダメですが、
相手が近くなのであれば、
特定調停を申し立てて、

「残債の120万を、3年間の分割で払う、
そん代わり、金利も遅延損害金も免除して欲しい」

とかって好き勝手なことを主張すればいいんです。

この回答への補足

有り難うございます。

このあたりに明るくないので質問ですが、特定調停の申し立てとは今回の裁判の前にすれば良いのでしょうか。
今回の裁判で原告側の請求通りになったとしても有効なのでしょうか?

補足日時:2010/08/02 12:24
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まー金額にもよりますが、


自分で特定調停したらいいと思いますね

残金はなんぼですか?

この回答への補足

有り難うございます。
残金は約120万円です。

補足日時:2010/08/02 09:03
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