No.4
- 回答日時:
<前回の続き>
それから勤労学生控除を受けるためには、下記をご覧下さい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
「勤労学生控除を受けるための手続について」の中に『勤労学生控除に関する事項を記載した確定申告書を提出して確定申告をする』か『給与所得者の場合は、給与の支払者に勤労学生であることを記載した「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する必要があります。』ということです。
また親が会社から子に対する扶養手当のようなものをもらっていれば、子が扶養から外れるとなくなるかもしれません。
これは会社独自で出すものなので、もらえる条件及び金額等は会社に聞かなければなりません。
もうひとつ社会保険の問題があります。
たとえパートやアルバイトでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
親の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダということですが、それが子自身がアルバイト先で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。
ですからそうならないように日数や時間数を調整することです。
>今年は年収103万を越えそうです。そうなると、扶養が外れるのですか?
そうです、親は扶養控除を受けられなくなります。
>親が税金を多く収めなければいけないのですか ?
前述のように親の今年の所得税と来年の住民税が増えます。
>私に負担はないのでしょうか?
もちろん前述のように質問者の方も今年の所得税と来年の住民税が発生します。
>親に
「103万越えてもいいけど、自分でいろいろ払ってね」
と言われました。
私が負担することもできるのでしょうか?
それは質問者の方自身の税金は自分で払ってくれと言う意味ではないですか?
それは当然自分で払うものなのですから払いましょう。
つまりあくまでも質問者の方が払うのは質問者の方の分です。
それともまさか親の負担増ぶんを子に払えというのではないですよね?
そうだとすればとんでもない親ですけど。
子が扶養から外れたということはある意味子が自立したということですから、親は喜んでその負担増を受けるべきだと思いますけど。
本当にそういう意味なら、親子の問題ですから話し合うなり喧嘩するなりして親子の間で解決してください。
実際に払うとすれば現金で親に払うしかないでしょうけど。
とても丁寧な説明ありがとうございました。
まだ分からない語彙がありますが、jfk26さんの回答をもとに自分で調べてみようと思います。
その上で、親に話してみます。
お忙しい中、本当にありがとうございました!!!!
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
学生と言うと23歳未満ですね。
まず質問者の方の収入が103万を超えたときの親の負担はと言うと
所得税の扶養控除(特定扶養親族)が63万、親の税率は親の所得によって異なりますが一応標準的に10%として
630000(円)×10(%)=63000(円)・・・今年の親の所得税の増額
住民税の扶養控除(特定扶養親族)が45万、親の税率は10%なので(住民税は前年課税なので来年の支払に影響する)
450000(円)×10(%)=45000(円)・・・来年の親の住民税の増額
ということで今年の所得税と来年の住民税の合計で
63000(円)+45000(円)=108000(円)
ということで親は108000円の増額になります。
また以下に出てくる勤労学生控除は親の負担には関係しません。
一方子と言うと
所得税については給与所得控除(65万)と基礎控除(38万)を合わせて
65万+38万=103万
ということで103万までは課税されません。
さらに学生ですと勤労学生控除(27万)があるのでこれを加えて
103万+27万=130万
130万までは課税されません。
次に住民税ですがこれはより複雑です。
住民税は均等割と所得割のふたつの部分から成り立ちます。
均等割には非課税の限度額がありますが、自治体によって差があります92万~100万ぐらいです、つまりこれ以下なら課税されません。
一方所得割は全国一律で100万までなら課税されません。
さらに住民税にも勤労学生控除(26万)があります。
ただこの勤労学生控除は均等割には影響しません、あくまでも影響があるのは所得割のほうです。
住民税(所得割)については給与所得控除(65万)と基礎控除(33万)を合わせて
65万+33万=98万
勤労学生控除(26万)があるのでこれを加えて
98万+26万=124万
ということで124万まで課税されないと言うことです。
ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。
まとめると
親の負担
所得税
63000(円)・・・今年の親の所得税の増額
住民税
45000(円)・・・来年の親の住民税の増額
合計
108000(円)・・・親の今年の所得税と来年の住民税の増額
子は
所得税に関しては今年、住民税(所得割)に関しては来年勤労学生控除を受けたとして
所得税
給与所得控除(65万)+基礎控除(38万)+勤労学生控除(27万)=130万・・・この金額まで課税されない
住民税
均等割
92万~100万(この金額まで課税されない、自治体によって異なる、勤労学生控除の影響を受けない)
所得割
給与所得控除(65万)+基礎控除(33万)+勤労学生控除(26万)=124万・・・この金額まで課税されない
ただし未成年であった場合は204.4万円未満ならば均等割も所得割もかかりません。
つまり
<学生であり未成年である>
『130万以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし
『130万超204.4万未満』
今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もなし
『204.4万以上』
今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり
<学生であるが未成年ではない>
『(92万~100万)以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もなし
『(92万~100万)超124万以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割あり、所得割なし
『124万超130万以下』
今年の所得税なし、来年の住民税の均等割も所得割もあり
『130万超』
今年の所得税あり、来年の住民税の均等割も所得割もあり
となります。
<字数制限の為続く>
No.1
- 回答日時:
>今年は年収103万を越えそうです。
そうなると、扶養が外れるのですか?扶養には税金上の扶養と健康保険の扶養があります。
税金上の扶養からはずれます。
>親が税金を多く収めなければいけないのですか ?
そのとおりです。
貴方の親の所得がわからいのではっきり言えませんが
所得税 630000円×10%(税率)=63000円
住民税 450000円×10%(税率。所得に関係なく)=45000円
計1080000円税金が増えます。
>私に負担はないのでしょうか?
貴方は「勤労学生控除」を使うようバイト先に申告すれば、130万円以下なら所得税かかりません。
また、130万円を超えれば健康保険の扶養からもはずれ、自分で健康保険に加入し保険料払わなくてはいけなくなります。
>親に「103万越えてもいいけど、自分でいろいろ払ってね」と言われました。
私が負担することもできるのでしょうか?
できます。
実際税金を払うのは親ですが、貴方がその税金分のお金を親に渡せばいいでしょう。
早速のご回答、ありがとうございます。
またまた質問になってしまうのですが、所得税と住民税は なにを基準にその金額なのでしょうか?
日本人ならだれでも最低その額収めるということですか?
また、手渡す方法以外はないですか?
私が学生である限り、私の給料からその額の所得税・住民税が直接引かれることはないのでしょうか?
無知ですみません。
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