
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
コンサルタント契約とは、いかなる契約かどうか分かりませんが、
所得税法204条に係る報酬・料金等の支払に係るものであれば、交通費等の名義で支払われても源泉徴収をする必要がある場合があります。
しかし、報酬・料金の支払者が交通費や宿泊費等の費用を交通機関やホテル・旅館等に直接支払う場合には源泉徴収をしなくても差し支えないとされています。
なお、交通費を費用とできるのは、交通費等の領収書(原本)を持っている人となります。
(借)コンサル+旅費 **** /(貸)現金 ****
(借)仮払消費税 **** /(貸)預り源泉税 ****
--------------------
【所得税基本通達】
204-2(報酬、料金等の性質を有するもの)
法第204条第1項第1号、第2号及び第4号から第7号までに掲げる報酬、料金又は契約金の性質を有するものについては、たとえ謝礼、賞金、研究費、取材費、材料費、車賃、記念品代、酒こう料等の名義で支払うものであつても、同項の規定が適用されることに留意する。
204-4(報酬又は料金の支払者が負担する旅費)
法第204条第1項第1号、第2号、第4号及び第5号に掲げる報酬又は料金の支払をする者が、これらの号に掲げる報酬又は料金の支払の基因となる役務を提供する者の当該役務を提供するために行う旅行、宿泊等の費用を負担する場合において、その費用として支出する金銭等が、当該役務を提供する者(同項第5号に規定する事業を営む個人を含む。)に対して交付されるものでなく、当該報酬又は料金の支払をする者から交通機関、ホテル、旅館等に直接支払われ、かつ、その金額がその費用として通常必要であると認められる範囲内のものであるときは、当該金銭等については、204-2及び204-3にかかわらず、源泉徴収をしなくて差し支えない。
No.2
- 回答日時:
コンサルタントに支払った交通費についても、会社が支払った交通費と同様に仕分ければよいでしょう。
コンサルタント料 100,000/現金 150,000
旅費交通費 50,000
コンサルタントが会社の業務を遂行するために必要となった宿泊費及び旅費交通費は、通常の範囲内(異常に高額でないという意味です。)であれば、当然に会社が負担すべきものと認められますので、コンサルタントからの請求書等をもとに経費(損金)として計上すべきものです。
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