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亡くなった人の通帳がマイナスになっていた場合についてお聞きします。

最近は銀行が厳しくなり、たとえ家族であっても本人でないと貯金が下ろせないと聞きます。
ましてや家族が亡くなった場合、いろいろな書類が必要でかなり面倒だと分かりました。

亡くなった家族の通帳がマイナスになっていた場合なのですが、ほんの少しのお金を手にするためにいろいろな書類を取り寄せに行ったりしなければならず、その方が手間も交通費も時間もかかって無駄に思え、「残高は少しだし、もういらない」と思ってしまいます。

マイナスになった通帳を「相続放棄」という意味で放っておいたらどうなるのでしょう?
でも銀行に「その通帳のお金はもういりません」て言うのは、通用しませんよね?

A 回答 (7件)

マイナスというのは、定期預金等の担保があってマイナスの場合と、完全に担保なしのローンがありますが、どちらでしょう。



少しでも、相殺してプラスになる場合、わざわざ「いりません」といわなくても、放っておけば自動的に消滅します。
マイナスの場合は、請求がきますので、他の財産もすべて「相続放棄」の手続きをしているのでなければ、支払わなくてはなりません。

もちろん、全部を放棄しているのであれば、支払わなくてもかまいません。

他の遺産を相続して、銀行のマイナス分だけを放棄することはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

定期に20万円あり、普通預金が現在-16万ほどになっていました。
このまま手続きを先延ばしにしていれば、どんどん貸越利息がついて何年後(何十年後?)には貸越出来なくなる日がきますよね。
そうなったとき、銀行はどういう対処をするのでしょう。

>他の遺産を相続して、銀行のマイナス分だけを放棄することはできません。
おそらくそうだろうとは思っていましたが、やはりそうでしたか。

お礼日時:2010/09/14 10:48

>通帳がマイナス


定期預金をもとにした貸越でしょうけどその定期
預金の額は確認しましたか??
定期が10万でマイナス5万としてもあと5万で
すよ。


>通帳を「相続放棄」という意味で
おわかりと思いますが、その通帳だけ相続放棄は
できません。相続放棄には重い意味がありますか
ら、あんまり簡単に使わないほうがいいですよ。


>銀行に「その通帳のお金はもういりません」
本当は手続きするべきですが、どうしても面倒な
ことをしたくないなら、ほっておけば特に問題は
起こりません。
私も話は違いますが、大学生のときに東京でつく
った口座2つほったらかしで今どうなっているか
知りません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

定期預金が20万、普通預金が約-16万になっています。
今解約すれば手元に4万弱のお金が残ることはわかるのですが、その銀行が遠い所にある(別の県の地方銀行でうちの近くに支店がない)ことや私が忙しくてなかなか役所に行けないことで手続きが延び延びになってしまっています。

相続放棄という言葉を簡単に使ってしまいました。申し訳ありません。

放っておいても問題ないということを聞き少し安心しました。
何かやっかいなことになってしまったら・・と思っていたのです。

ちなみに、latour64さんが大学生のときに東京で作った口座には貯金は残っていたのですか?
長い間放っておいても銀行から何も連絡は来ないのですか?

お礼日時:2010/09/14 10:57

 残高がマイナスになることはあり得ません。

もしあったとき、それは同時に定期が組んであり、それを担保にローンを受けているということなのです。銀行はその定期以上の融資を自動的にすることはありません。それに、たとえ残高があっても、遺族は遺産相続の合意ができるまでは一円たりとも卸すことはできないですよ。銀行が凍結してしまいます。

 ただ、クレジット会社は引き落としができなくてもその額をローンとして貸し出すことはあり得ます。

 また、相続放棄はその旨を3ヶ月以内に申し出ないと、それ以降は放棄できなくなります。そして故人に負債があったときにはその負債を相続分に応じて遺族が負担することになりますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

定期預金に20万円、普通預金が約-16万円になっていました。
亡くなるまでNHKの受信料が引き落とされていたので、そちらはすでに停止の手続きをとりました。
相続に関してはこの通帳だけではないのでいろいろまた家族と話し合いたいと思います。

お礼日時:2010/09/14 11:02

銀行のマイナス通帳をそのまま放置しておくことは出来ますが、総合口座借入であれカードロー通帳であれ、このまま放っておくと貸越利息がどんどん元加されて借入残高は増えていきます。

いずれ貸越枠を超えることになり、その時点で元利金の支払いを求められます。
その時に通帳の名義人が死亡しているのが分かると、当然相続人に対し請求が来ます。

相続放棄については、他の資産・負債すべてについて調べた上で、きちんとした手続きが必要だし、手続き後の債権債務の扱いに注意が必要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

例えば、貸越できる金額いっぱいまで放っておいたとします。
うちの場合、今は定期に20万円、普通に-16万円ですが、90%である-18万まできてしまってこの通帳の持ち主が死亡しているとわかったら、遺族が18万円払わなければいけなくなり、定期の20万円で清算してはもらえないんでしょうかね。

お礼日時:2010/09/14 11:12

まず、銀行口座の残高がマイナスになっている場合は定期預金等からの当座貸越(一般的に定期預金だと90%までの自動融資)になっているはずですから最低でもマイナス額以上の定期預金等があるはずです。


この場合、普通口座への貸出の担保となっている定期預金だけを解約しようとしても解約時に精算されますから、マイナスになっている普通口座だけを無視することはできません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>定期預金だけを解約しようとしても解約時に精算されますから、マイナスになっている普通口座だけを無視することはできません。

私が一番知りたいことがこの部分にあります。
同じことが生きてる人に起こった場合は、定期を解約してマイナスになった金額をそこから支払えばそれでもう終わりとなりますね。
でもこれが亡くなった人の通帳だとわかったら、その時銀行は、簡単に解約して清算してくれるものなのかと疑問が生じてしまうのです。

書類が揃わないと定期は解約できないと言われ、マイナスになった18万だけを払えと言われるようなら困りますし。

お礼日時:2010/09/14 11:32

遺産分割協議後は


故人が含まれる戸籍謄本か除籍謄本・相続人全員の印鑑証明・遺産分割協議書を添えて金融機関で手続きするだけです。
遺産分割協議を行うのですから、相続人全員の印鑑登録証明書はスムーズに手に入ると思います。
ただし、この場合、数ヶ月はかかります。

相続でもめていないのであれば、
分割協議前でも面倒なことはありません。

法定相続人がわかる、故人が含まれる戸籍謄本又は除籍謄本(法定相続人が明確に判るもの)
法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書、
故人の登録印と印鑑登録証明書
故人の預金通帳、届出印、キャッシュカード
手続きに来る人の身分証明書

金融機関によって若干違いますので、確認してみてください。


ちなみに、除籍とは、戸籍に記載された者「全員」が死亡・離婚・婚姻などの理由により除かれるか、戸籍全体が他市町村へ移動したときです。
ですので、質問者様又は他の誰かが、「故人と同じ戸籍に入っているなら」除籍謄本は取れません。
戸籍に残っていたのが、故人だけの場合は除籍になります。

口座の取り扱いについて
一定期間(金融機関によって期間が違います)その口座の取引がなければ通知してきます。
これは経験済み(ただ20年以上前の話で、そのときは10年近く取引しなかった口座で残金も少なかったので解除しました。今は期間を短く設定して、それを過ぎると休眠口座管理手数料というものをとられる場合があります)。
借金がある場合は、利子があるので、定期分以上になれば、督促状が来ると思います。

相続の場合、知らない口座が分割協議後に出てくることがあります、
このときに、後から見つかった財産について取り決めされているのなら問題は無いのですが、
そうでない場合は、また話し合いです(遺産分割協議をその見つかったものに対して行わないといけません)。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。

通帳の相続についてですが、私なりに一応調べてみました。
そこで面倒だと思ってしまったのが、法定相続人全員の戸籍謄本と印鑑登録証明書なのです。
亡くなったのが祖母ですので、相続人が一人や二人ではありません。
相続する金額が高額ならばまだしも、4万弱のことなので叔父や叔母も「そちらで好きにしてくれていいよ」と言うことなのです。

こちらも4万弱のお金のために、何人もの親せきの人にわざわざ戸籍謄本や印鑑証明を取り寄せてもらうのもらうのも・・・と思い、親せきの人たちの許可を得たということで放っておこうかなあと考えてしまっているわけなんです。

お礼日時:2010/09/14 12:08

#1です。



銀行は、一円でもマイナスになると、回収しなければ担当者がこまります。
原因をはっきりさせるか、しはらってもらうか・・・。

でも、プラスである場合は、連絡もなく、自動消滅します。
定期を上回ってマイナスになる前に、精算されます。
担保というのは、そういうものです。

でも、電話を一本して、事情を話し、そこまで出向くつもりはないこと、差引残高の定期預金は受け取るつもりはない事等を伝えれば、書類は郵送で済む事もあります。
相続人全員の承諾の署名・捺印、印鑑証明など必要な場合が多いですが、それも費用がかかることだし・・・ということを銀行に一報すれば、方法を提案してくれるでしょう。

私も、一人暮らしの兄弟がなくなり、わずか三万円のために法廷相続人全員の署名・捺印をもって解約手続きをしたことがあります。
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この回答へのお礼

再度回答くださってありがとうございます。

私の知りたかったこと、疑問に思っていたことがすべて書いてあったので感謝しています。

質問文に「少しのお金だからいらない」みたいなことを書いてしまったのでひんしゅくをかうかなと思っていました。
確かに4万円は小額ではないのですが、相続人全員の承諾の署名・捺印、印鑑証明・・などをもらわなければいけない手間と時間を考えると「もうここまでしてもらわなくてもいい!」みたいな気持になってしまいますよね。

銀行への対処法はとても参考になりました。

お礼日時:2010/09/14 12:41

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