強行法規と任意法規 土地を貸した場合の回答で疑問に思ったことがあります。
下が質問文です。
土地を貸す行為は強行法規で
強行法規は任意法規と違い、当事者の意思は関係ないと本に書いていました。
土地を貸す(借地権)と30年は存続させなければならない、と。
これはお互いの意思で10年としても、それは無効だと書いてありました。
ということは、土地を貸すと、30年間はずっと相手方のものになるのでしょうか?
任意法規というものに変えられないのでしょうか?
ここはどう考えればいいのか、なんかがんじがらめにされているようで、強行法規より任意法規のほうがいいのでは? と思ってしまいます。
どうして、強行法規なのでしょうか?
ここから下は解答してくださった方
たとえば、土地を貸す側と借りる側、カネを貸す側と借りる側、雇用者と被用者といった当事者間では、
一般的にいって二者の間に現実問題として力関係のアンバランスがあることが多い。
そういう場合には弱い方が不利な条件を押し付けられることがないように強行法規のほうがいいこともある。
「互いの意思で」と言っても、本当に自由意志かどうか怪しい場合もあるからね。
「10年にしないんだったら貸さない」とほのめかされたら、借りるほうは「それでいいです」となるだろう。
それで、この疑問が出てきたのですが、どう考えればいいのでしょうか?
ありがとうございました。
貸す側と借りる側の立場を平等にするため、ということですか
ということは、貸す側は最長で30年貸すことができ、借りる側は30年借りることが出来る、というのが強制的に決まっている・・30年過ぎたらどうなるんでしょう?
また、この強行法規はどちらの立場も同じにするためで、両者が本当に合意したなら、1年契約でも10年契約でもいいんでしょうか?
ちょっとまだよく分かっていないです、すみません。
よければ、教えてください。
おねがいします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
冒頭から違います。
「土地を貸す行為は強行法規」ではないです。
貸す側と借りる側は力関係で成立するものではないです。
強迫や暴力によって貸した場合は取り消すことができます。
逆も同じです。詐欺や強迫で借りた場合は取り消すことができます。
このように、貸す側と借りる側は対等な立場で、その意思表示は自由です。
その自由な意思表示によって、一旦、貸すことになれば、30年でないとならないのです。
この「30年としなさい」と云う部分が強制規定です。
なお「怪しい場合もあるからね。」と云いますが、怪しいことがわかっていて契約すれば有効です。
怪しいことが、わからなくて契約すれば無効な契約です。
No.1
- 回答日時:
(普通)借地の期間は借地借家法で
当初契約は30年(以上)、直後の更新は20年(以上)、以降の
更新は10年(以上)と定められておりこれらはいずれも強行規定
となっています。
借地の目的は、建物を建てて用益することにあります。
日本の建物は超長期で償却する資産ですから、期間の短い契約は
その用益目的と整合しなくなります。
つまり、期間の短い契約は建物を所有する借地人に不利な契約に
なるということと、短期の契約を認めると10年しかもたない
小屋が立ち並ぶなど社会資本整備上の問題が出てくるからでしょう。
尚、同法25条で、
臨時設備の設置その他一時使用のために借地権を設定したことが
明らかな場合には、短期の契約でも構わないと定めています。
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