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通勤途中に、停車しているトラックに僕がバイクでぶつかってしまいました。

トラックに人は居なかったのですが、僕がそのまま救急車に運ばれて3日ほど入院しました。

警察へ出頭して、物損事故扱いになったのですが、この物損事故のまま労災は使えますか?

怪我はつっこんだ僕だけがしました。

A 回答 (2件)

通勤災害申請はできます、


ますは会社に相談です。

会社の方で手続きをしてくれないなら、
質問者様が行えます。
本人又は家族(同僚に頼めるなら頼んでもよい)労働基準監督署へ行き、労働者労働災害保険請求書3種類(5号用紙、7号用紙、8号用紙)をもらってきます。
5号用紙、7号用紙、8号用紙ぞれに本人の住所、氏名、生年月日、事故の発生した状況等を記入した後、会社から事業主の押印と労働保険番号の記入をしてもらい、病院から治療日数と医師の証明印をもらって5号用紙は病院に、7号、8号用紙は労働基準監督署に提出します。
このときに、事業主が押印等などをしてもらえない場合は、労基署に相談してください。

ただし、申請したからといって必ずしも認められるとは限りません、
労災認定をするのは労働基準監督署の労働基準監督員が行います。
なので、通勤災害でも状況によっては認められないこともあります。


また、すでに病院で労災扱いで治療としていた場合、労災認定が出なければ、質問者様が任意保険に加入していて、自損事故で本人の怪我の保障に対応する契約があればそちらで対応、そうでなければ自己負担になります。
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労災扱いは、まず出来ません。

勤務先の方からでも、問い合わせてもらうことです。
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