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今年の2月から今の職場(新聞配達店)でDTPオペのパートで働いています。
職員を大きく分けると社員・集金員・配達員・チラシ折込・DTPオペになります(集金員は歩合、社員と集金員以外はアルバイトです)。
私の職場は昨年末に別の販売所と合併した都合上、採用時の雇用条件が異なっているため、配達員は雇用契約書を交わしています。
また、チラシ折込担当者も3人いるので一人一人平等な条件を約束した雇用契約書を交わしています。
しかし、私は一向にその気配がありません。
気になったので入社1ヶ月ほどで事務の社員に聞いたら、社長に確認してくれて「そんなこと、××(私)・が直接聞いてくる話で・・さん(事務の人)が聞く話ではない!と言っていたので自分で確認してください」と言われたので、社長に直接確認しましたが、断られました。
曰くDTPオペは私一人で、社長から作業指示を仰ぐため、他の人と平等・不平等が発生しないからと言う理由で雇用契約書を交わしてくれないとのこと。
事務の社員に相談しても「私たち社員も雇用契約書なんて交わしていないから…社長がそういうなら仕方ないよね」と話になりません。

今のところトラブルはありませんが、この先何かがあったときすごく不安です。
たとえば業務上ケガなどをした時労災を申請するにも、会社が「こんな人うちの職場にいません」と言ってしまえば私には在籍していたことを示す証明書(雇用契約書の控え)がありませんので泣き寝入りになる事だって可能ですよね?
働いたら交わすのが当然と思っていましたが、雇用契約書の意味を私が勘違いしているのでしょうか?

ワンマンで自分が正しいと思ったら考えを曲げないようなカタブツの社長です。
どうしたら雇用契約書を書いてもらえるでしょうか?
諦めるしかないでしょうか?

A 回答 (7件)

>ワンマンで自分が正しいと思ったら考えを曲げないようなカタブツの社長です。



雇用契約そのものは口頭でも成立します雇用契約書の作成は雇用契約の内容を労働者に知らしめる義務を使用者に課したものと考えられています,法的には締結すべきものだといえます.

しかし,雇用契約書の締結にこだわり結果的に社長から煙たがられるのもこまりますので難しいところではないでしょうか.

>「私たち社員も雇用契約書なんて交わしていないから…

社員の方でさえかような状況とのことですからあまりこだわらなくてもよいとも思います.

>「こんな人うちの職場にいません」

労災の申請以外にどのような点が不安なのかはわかりませんが,不安点を集約すると在籍したかの証明ということで仮定します.

ayukomixさん会社で健康保険は加入されていませんか?.保険があれば保険があるということで在籍したという証拠にならないでしょうか.

あとは適当に理由をつけて(住宅の購入を検討しているなど)所得の証明が必要になったといって会社から所得証明でももらえばやはり在籍した証明にならないでしょうか.

極端に言えば年末調整の書類,毎月の給料明細(社印があればよいのですが)など在籍していたことの証明は探せばいろいろ見つかると思います.

結論から言うとこんな人はいなかったということは難しいという状況証拠を収集しておいてください.

あとは,やはり労働基準監督署などに電話をされ現状の説明をしてアドバイスも受けみてください.
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます

私は短時間のパートなので健康保険どころか雇用保険にも何も入っていません。
在籍を証明できるものといえば、名刺(印刷屋に外注して作ってもらったもの)、給与明細(しかし、EXCELで作ったもので会社名も何も入っていない)、今月受診予定の会社の健康診断の結果表(たぶんもらえるはず)くらいになります。
今年入社したばかりなので年末調整の書類はありません。というか、所得税とか全く給料から控除されているものがないので、出ないかも??

あとは、お客さんとミニコミ紙作成で電話やFAX、メールでやり取りしているのでそれをお客さんに証明してもらう…?しかし会社側が「その人は契約のデザイナーでうちの社員ではない」とかしらばっくれたら…??

匿名で労働基準監督署に「訴える」前に「相談」してみたいと思います。

お礼日時:2003/08/08 15:15

社労士の岡です。

特に会社は雇用契約書を交わす義務はありませんが、労働者を雇う際に下記の事項を文書によって通知しなければなりません。
労働基準法で書面によって必ず明示しなければならないものとしては、①労働契約の期間、② 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準、③就業の場所・従事すべき業務、④始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇、労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項、⑤賃金の決定、計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、⑥退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
が定められています。
この他にも定めをした際に明示しなければならない事項としては、⑦昇給に関する事項、⑧退職手当の定めがある場合の適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算・支払の方法及び支払い時期、⑨臨時に支払われる賃金、賞与等及び最低賃金額に関する事項、⑩労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項、⑪ 安全・衛生、⑫職業訓練、⑬災害補償、業務外の傷病扶助、⑭表彰、制裁、⑮休職、などになります。
これらを通知しなことは労働基準法違反に当たることとなります。
ただし、その会社で働いていたかどうかについては、給与明細等でも分かることですしあまり心配はいらないかと思います。
(労働基準法で決まっている法定3帳簿として、出勤簿、賃金台帳、労働者名簿を会社に備え付ける義務があります)
ご参考まで
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労働基準監督署に相談する事を強くお勧めします。



理由としては
「形がなければやりほうだい」
という会社方針の場合、危険だからです。
(といっても、すべてがそうではありませんが
 一部ありますので…)
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。
やはり、一度相談してみたいと思います。(素性がばれなければいいのですが)

お礼日時:2003/08/10 21:55

 労働基準法第15条により、労働者を雇入れた場合は、次の労働条件について、書面で交付しなければなりません。

(雇入通知書、労働条件通知書の交付)
 1 労働契約の期間に関する事項
 2 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
 3 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇に関する事項
 4 賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
 5 退職に関する事項
 雇入通知書等を交付しない会社は、労働契約の入り口から法違反をしていることになるので、本来は避けるべきです。必要な事項を曖昧にしていると、賃金不払、解雇などのトラブルに発展する可能性は大きいです。

 最低限のことが出来ない事業場には就職しないのが一番の防衛策です。
 なお、新聞社に言う方法もあると思われます。
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この回答へのお礼

レスありがとうございます。

>>最低限のことが出来ない事業場には就職しないのが一番の防衛策です。
これに関してですが、やはり採用されて働いてからでないと気づかないことですし(汗)、面接時に「雇用契約書書いてくれますよね?」と聞くのも突飛すぎるし、というきあ、書いてくれるのが当たり前だと思っていたので…

最後の最後にやめる時には、もちろん新聞社に報告し「後ろ足で砂をかける」つもりです(苦笑)

お礼日時:2003/08/10 21:54

NO3です.



操作ミスで一番大事な下記内容が漏れてしまいました.

ただ,証拠がないようなときはことが起きたときには困ります.

個人でも加入できる地域の労働組合(個人やパートやアルバイトでも加入できます)や市の無料法律相談にも必ず相談するようにしてください.

http://www.t-union.or.jp/hyousi.html

http://www.mu-kansai.or.jp/

まず上記のホームページやそこからリンクされている各組合のホームページを調べて掲示内容をよく確認されたうえで納得できれば連絡をとって相談を受けてみてはいかがでしょうか.

まずは,いきなり組合に加入するのではなくそのような組合が設けている相談会を活用してください.
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こんにちは、私も以前同じ経験をしたことがあります。


最初は「長期」アルバイトと言う話で働き始めてました。
最初の契約の段階で契約書がきちんと交わされなかったので
1度半月ぐらいしてから上司に契約書の話をしたのですが、「忙しいから」しばらく待ってと言われました。
こちらもあまりギクシャクしたくなかったので待ってたのですが、バイトを初めて、2ヶ月後に「やらせる仕事」が無くなったという理由で解雇されました。

労働基準監督署に相談に行きましたが、形が残っていないので予告解雇手当も取れず、苦い思いをした記憶があります。

契約書を交わしていないと言うことは急に都合が悪くなればクビにされる可能性はありますし、おっしゃる通り
労災だって下りない可能性は十分にあります。
他にも書面で表さないと思わぬ損をすることがありますので、きちんと貰うべきではないでしょうか。

長々と失礼しました。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。
私の今の職場はそういうトラブルは予想されないんです(あくまでも「予想」ですが)
3月に辞めた社員がいましたが、きちんと失業保険など滞りなく進行しているようです。

しかし、実際に被害にあった方のお話を聞くとやはり恐いですね。
もう一度法律上必要なことを説明して理解してもらうよう頑張ってみます。

お礼日時:2003/08/08 15:09

極端な話をさせていただければ


やめる覚悟でもって社長に直談判でしょうか。

基本的に雇用契約書は必須だと思います。
「労働基準監督署」に相談するぞといえば
社長も用意していただけるのではないでしょうか。

正社員、アルバイトに限らず必要なものと認識しております。
(元総務課社員より)

ただ難しい問題が
実際に雇用契約書を用意していただいても
それまでの経緯によっては会社と当事者の関係が
ギクシャクする恐れがあります
そうすると働きにくいですよね。

そのあたりのバランスを考えてください。
いかがでしょか。
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この回答へのお礼

御礼が遅れてすみません
まさにおっしゃるようなこと全てが悩みです。
ただ、社長自身、法律に抵触ことをわかっていないようにも思えます。

とりあえずもう一度法律の前提がある面も説明して、それでも拒否するようであれば監督署にチクります。

ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/08 14:56

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