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私は大学の三年生です。ゼミで税法を学び始めました。
そのゼミでの質問なのですが、ご助力をお願いしたいと思います。


現在内科医院を経営し、青色申告をしているYがいる。
別の病院に勤めていたYの夫Xが、その病院を退職し、Yと一緒の医院で外科を開業することになった。

Yが開業している建物の所有者は以前からXである。
Xが開業するために必要な設備は、Xが病院からの退職金で購入した。
という事情がある。

所得税の申告を、Yの分とXの分とを区別して別個にすることが出来るか。


という質問です。
学び始めたばかりで、何法の何条の問題かということすらわからないのが現状ですので、
基本書等で調べるにもなかなか捗りません。
ですので、できれば結論のみではなく、根拠条文もしくは根拠も教えていただきたいです。

カテゴリ選択について、「社会」の「法律」にしようかとも思いましたが、「暮らしのマネー」のところに「税金」カテゴリがありましたので、こちらで質問させていただきます。
よろしくお願いします。

A 回答 (9件)

No.1です。


積極的に勉強しようという意思がおありのようですので、このような説例問題に対する解答方法のヒントについて少し協力させてもらいます。

>現在内科医院を経営し、青色申告をしているYがいる。
Yは青色申告をしている内科の開業医という条件が絞り込めます。この部分は問題内で明らかにされているので、これを土台に以下の想定を組み込んでいくことになります。
想定のしかたと組み合わせ方で回答が変わりますから、条件設定が緩い(曖昧)な問題ほど難しいと言えます。

>別の病院に勤めていたYの夫Xが、その病院を退職し、Yと一緒の医院で外科を開業することになった。
同一の医院で開業とあるが、掲示される看板は「X内科外科医院」という表示になるのか?「Y内科医院」と「X外科クリニック」と分けるのか?業務実態は看板の表示に伴うのか?
使用する医療機器設備や看護士はYとXは個別に手配するのか?共用という形になるのか?
医療保険への請求は個別で請求するのか?まとめて行うのか?
双方の事業資金は完全に独立しているのか?
業務に関して従属的関係は発生するのか?
こういったことを想定しなければなりません。これを「事実の設定」と呼びます(教授によっては違う呼び方かもしれません)。

>Yが開業している建物の所有者は以前からXである。
建物の中でYとXの業務スペースは明確かつ客観的に区分されるのか?共有スペースが生じるのか?
Yは建物使用料についてどうしているのか?

>Xが開業するために必要な設備は、Xが病院からの退職金で購入した。
Xの必要とする設備の程度をどう設定するのか?Yがすでに使用している部分は共通使用するのか?設備全般を全て購入したのか?

>という事情がある。
>所得税の申告を、Yの分とXの分とを区別して別個にすることが出来るか。
おそらくは決算をYとX個別に組み更に所得税申告を個別に行えるのか?と問うているのでしょう。条文ではなく、基本的な所得税の考え方を理解しなければ回答を誤ります。

とりあえず深く考えなくても思いつく部分を列挙してみました。
後は先のヒントや判例(こちらは自力で探してください。将来プロとしてやっていくなら判例検索は常に必要な作業です。判例の命題や性質に関する講義は受けていますよね?)とあわせて自分の考えを構築してください。
また、思考と紙の上での想定問答だけではなく、現実の医院運営で似たような複合経営の病院に心当たりがあれば外観だけでも実態の見学をするという「現実の把握」は非常に大切です。税法は常に生きた経済と共にある法律ですので、現実の状況を知らなければ正しい回答はできません。
更に、「条文や判例にこう書いてある」だけではなく、条文や判例が「何を意図してそのようなルールを決めているのか?」を考えながら勉強してくださいね。
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございます。

本当に様々な例があるのですね……。
挙げていただいた例を拝見するに、重要なのは業務に独自性があるかどうかなのかな、と考えましたので、まずはその線から、先に教えていただけたヒントも参考にして、あたってみようと思います。

代表的な公法や民事法、刑事法については大学で学んできたので、それらの判例等はそれなりに読んできましたし、学び方も大体つかめてはいるのですが、税法はなにか感覚的に勝手が違うといいますか、戸惑う部分が多かったので、非常に助かりました。

ただ、設問への回答としては、決算を個別に行うか行わないかに拘らず、申告内容に違いはあれ、所得税の申告は個別に行うものではないのでしょうか……?
「事業所得の申告を」、等であれば、結論にも違いが出てくるとは思うのですが……。


とはいえ、設問作成者でもない回答者様にこれ以上お尋ねするのは違うだろうとも思いますので、とりあえずここで教えていただいたことを参考に頑張ります(さらにヒントをいただければ望外の喜びではありますが)。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/10 17:09

私を入れて3人の意見が出てますね。


こんぐらがっておられるのではないでしょうか。

すべての回答で、直接触れられてない点を述べて起きます。

XとYの関係が事業主とその従業員という関係になってる場合も考える必要があります。
ここではXとYのどちらが事業主で従業員でも同じ考察になります。
事業主は事業所得を得て青色申告書の提出をします。
これに対して従業員は事業主からの給与所得があるとして税法規定に従います。
給与所得だけでしたら、年末調整を受けることで確定申告書の提出は不要です。

但し、医師は職業上、他医院を応援して謝礼をもらう、講演をして報酬を得る業種ですので、年末調整を受けたとしても確定申告書の提出義務が発生する可能性大です。
その時の経費計上を考えるかも、問題になります。
年間給与額が2,000万円以上だと年末調整を受けることができません。
確定申告書の提出をすることになります。

「所得税の申告を、Yの分とXの分とを区別して別個にすることが出来るか。」と質問されても、できるできないの問題ではないと解答したくなるのが本音です。

給与所得者だとすると経費は給与所得控除しかありません。
事業所得ではないので、建物を持ってるので減価償却費を計上するという処理もできません。
生計を一つにする親族への貸付は収入になりませんが、家賃を支払ったという経費にもなりません。
従業員ではなく青色専従者としても同じですが、医師という同じ立場を持つ者が相手の専従者になるというのも、社会通念上、異常に感じます。

まだまだ、解答までにはあれこれあると思いますよ。
所得税の仕組みを理解して、費用収益対応原則も登場させて、減価償却費の計上もし、同一建物ないでの、同一と見られる業務を行ってる場合のその費用按分をどう処理するかをクリアーして、親族が事業から受ける対価に対する規制を加えなければなりません。
問題作成者が現実に税理士として業務をされてる方でしたら、容易に回答ができるわけがない事を知ってての出題だと存じます。大変ですね。


頑張って下さい。
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個人的な主義にも教えてgooの規約にも反しますが、余りにも目に余るので横槍を入れさせてもらいます。



あえて指摘しなくとも大丈夫だとは思いますが、No.6さんの回答は以下全て誤りもしくは検討不足ですので参考にはされませんように。

>結論から言いますと、当然夫Xと妻Yは別々に確定申告すべきですね。
私が先に出しましたヒントなどに関して検討頂ければ誤りであることは、即時ご理解いただけるでしょう。

>夫Xは「外科」、妻Yは「内科」で収入が全く別ルートです。二人の所得は、はっきり区別できます。
出題に提示されていない情報を断定する根拠が全く持って不明です。

>>Yが開業している建物の所有者は以前からXである。
>このことは、何も問題では有りません。
>建物の所有者がだれであろうと、Yが家賃を払っていればYがその家賃を必要経費で落とせば良いし、Xが固定資産税を払っていれば必要経費で落とせます。
所得税法§56が明確明快にこれを否定しています。

>>Xが開業するために必要な設備は、Xが病院からの退職金で購入した。
>これも同じです。
>Xが「減価償却」で落とせば良いです。
はい、これも同じです。

>>できれば結論のみではなく、根拠条文もしくは根拠も教えていただきたいです
>それは税務署へ足を運んで尋ねられた方が確実ですよ。
なんと言うか…これについてはコメントすらできません……

まぁ、よき反面教師の事例を示していただいたと言うことでしょうか?

削除されるかも知れませんが、あえて横槍しなければならない事情は汲んでいただきたいものです。
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございます。

ありがたくはありますが、おっしゃるように規約に対して微妙なところだとも思いますので、詳細にコメントするのは差し控えさせていただきます。

質問者という立場なのに、上からものを言うような言い回しになってしまい申し訳ありませんが、ご理解いただければ幸いです。

お礼日時:2010/10/11 00:14

NO1様の意見に本当に同意します。


単純な問題と片付けるのか、所得税法の考え方を身につけさせようという問題なのか、後者なら相当巾広い高度の勉強を求められます。
ちなみにNO6さんの回答で「建物の所有者がだれであろうと、Yが家賃を払っていればYがその家賃を必要経費で落とせば良い」とありますが、同居の親族への家賃支払いは経費処理が認められてないように思います。
そういう点も確認してゼミで解答をしないとならないと思うと、深い問題を出されてますね。
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございます。

全くの五里霧中状態で困っていたのですが、ここで取っ掛かりやヒントを教えていただけて大変助かりました。
おそらく完璧な回答をゼミで発表することは出来ないと思いますが、「ここはなぜこう考えたのか」と問われたとき、その根拠を答えることが出来るように、そして最低限大外しはしないようにしようと思います。


ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/10 23:46

結論から言いますと、当然夫Xと妻Yは別々に確定申告すべきですね。



夫Xは「外科」、妻Yは「内科」で収入が全く別ルートです。二人の所得は、はっきり区別できます。

>Yが開業している建物の所有者は以前からXである。

このことは、何も問題では有りません。

建物の所有者がだれであろうと、Yが家賃を払っていればYがその家賃を必要経費で落とせば良いし、Xが固定資産税を払っていれば必要経費で落とせます。

>Xが開業するために必要な設備は、Xが病院からの退職金で購入した。

これも同じです。

Xが「減価償却」で落とせば良いです。


>できれば結論のみではなく、根拠条文もしくは根拠も教えていただきたいです

それは税務署へ足を運んで尋ねられた方が確実ですよ。
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この回答へのお礼

お答えいただき、ありがとうございます。

おっしゃるように、「夫Xは「外科」、妻Yは「内科」で収入が全く別ルート」と、事情によってはいえないこともないとは思いますが、今まで回答していただいた方のご意見を拝見したり、自分である程度調べてみたことなどからすると、一概にこのようには言い切れないようです。

税務署や専門家等に尋ねに行きたいのはやまやまなのですが、この問題は大学のゼミでのものであって、実際に私がこういう状況にあるわけではありませんので、さすがに架空の事例について尋ねに行くのは憚られます。
ここで学習の取っ掛かりやヒントについて教えていただくことが出来ましたので、それを基に考えることにします。


ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/10 23:38

NO.1です。


どうやら論点が妙な方に行きそうですので、回答の手前くらいのヒントを差し上げておきましょう。

>ただ、設問への回答としては、決算を個別に行うか行わないかに拘らず、申告内容に違いはあれ、所得税の申告は個別に行うものではないのでしょうか……?
>「事業所得の申告を」、等であれば、結論にも違いが出てくるとは思うのですが……。
導入講義などで所得税法§12に関しての講義はありませんでしたか?
更に§157、§158等を参考にすれば、所得税法は自然人や法人に関わらず申告を必ず各名義別に行うようには求めていないことが理解できるはずです。所得税法だけではなく、法人税法§11や地方税法§24の2の2、同法§72の2の3、消費税法§13等にも同様の趣旨が明示されていることなので、税法全般のスタンスと言えるでしょう。
そこを理解すれば教授が何故税法学習のスタートにこのような出題をしたのか理解できるでしょうし、No.3での私のヒントの意図も理解してもらえると考えています。
正直、担当教授が狙ってこのような出題をしているならば、学生を相当ビシビシしごいて行くつもりのようですね。

こういった、夫婦や親子間で類似・関連した業務を行っている場合の課税用件に関しては、過去から何度も課税庁と納税者間の争いになっており判例もかなりの数があります。法学部在籍と言うことなら大学の図書館等の判例検索システムで、是非とも調べてみてください。

基本六法の学習においても、各法のスタンスを理解するところから始めたと思います。税法も同様ですよ。
この出題はきわめて単純であるがゆえに、その基本が濃縮されていると言っても過言ではないでしょう。
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございます。

本日は所用のためあまり勉強が出来なかったので、正直なところまだよくわかっていないのですが、どうやら軌道修正をしていただけたようです。
ありがとうございます。

大学の生協の本屋にはなかったので、少し遠い大きい書店で、金子宏先生の「租税法」を購入してきました。
これを片手に、そして教えていただいたことを参考に頑張ります。
判例もたくさんあるとの事ですので、明日、大学の授業が終わってから検索してみることにします。


本当に助かりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/10 23:25

NO.2です。


NO1NO3回答様が触れられてるように、問題文から事実設定をして、答えてゆくと卒論なみの回答になりますよ。
そこまで求めての問題なのでしょうか。
1 出題者が極めて簡単な答えなので、やれ開業だ退職金だとカモフラージュをした質問をして、楽しんでいる。
2 X所有の不動産の減価償却費の計上、同じ建物で別の医院を経営した場合の経理、光熱費等の負担割合の算出など次から次に出てくる問題をどこまで拾いだして解答できるかを試してる。
3 失礼ながら出題者が問題文が曖昧すぎるという欠点に気がついてない。

所得税法を税理士試験のために勉強するというよりも、法律を勉強するさいに租税を勉強するという位置におられると推測します。
税法を勉強する際には簿記会計も勉強しないとあかんよと言いたいだけの問題かもしれません。
「XとYは所得税では別個の独立した納税義務者であるので、収益に対して応答する費用は、按分計算するのが正である。所得税法基本通達では同居の家族所有資産を事業用に使用してる場合の減価償却費計上を認めてるが、XとYにおいてこの減価償却費を按分計上するさいに、按分割合が合理的に説明できるものでなくてはならないと考える。」

納税主体が同一の場所で事業をした場合、従属してるのか独立してるのかという問題も出ます(NO1様も触れられてます)。

「所得税の申告を、Yの分とXの分とを区別して別個にすることが出来るか。」
回答「できるできないではなく、しなくてはならない。納税主体がちがう」だけでは、ダメですかね。
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この回答へのお礼

再度の回答、ありがとうございます。

私が在籍しておりますのは法学部で、正に推測されるとおりの立場です。
簿記会計には全く触れたことがありません。

回答していただいた最後の二文の結論には、昨夜に教えていただいたヒントから、自分の分からないことをはっきりさせることが出来たように思いますので、たどり着くことが出来たのですが……。

そこにたどり着いた後、また出題者は何を答えさせたいのかがわからなくなってしまいました。
その意味では、冒頭の1、2、3で出題者の意図を推測していただけて助かりました。
ただ、ゼミでこの問題について発表しなければならないので、やはり出題者に直接質問してこようかなと思っています。
しかし、設問に対しての直接の回答という意味では、それこそおっしゃるように、「納税主体が異なるので別個に申告しなければならない」でおわってしまいそうですよね……。

ともあれ、質問しにいくまでは、示していただいた経費の計上についても、自分の考えを構築していくことにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/10 17:28

所得税って「個人」が払う税金ですから、YとXとを区分してなどという前に、YはYで申告をして、XはXで申告をします。

夫婦だからと合算して申告書を作成するのではありません。
質問文中「Yの分とXの分とを区別する」の「分」が何をさしてるのか、出題者の意図を測りかねる所です。経費計上をどのように分けたらいいかという費用収益対応の問題だとすると簿記会計の知識の有無を問われてる面もあります。
「分というが、何をさしてるのか?収入?経費?それとも夫婦が合計して申告書を作成するのかそうでないのかという単純な事を質問してるのか?」私なら聞き返しますけどね。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。

最初の一文で、何で自分がこの問題に違和感を感じていて、何を答えてよいのか分からないと思っていたのか分かりました。
まさにおっしゃるとおりですよね。

所得税は個人個人が申告をするものであるはずなのに、区別して別個に申告できるかときかれても……となって、何を答えればよいのか、何を答えて欲しいのかが分からなくなっていました。


ほぼこのままの問題文を渡されて、これ以上の情報は無いので、一度問いについて意図を質問しに行くことも視野に入れて、考えてみることにします。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/10 00:24

そういう事を調べ出す能力を磨くのが勉強です


特に法律関係では極めて重要なスキルですから自力でやりましょう
ゼミでやるなら尚更です
他人に教えて貰った結論と理論では教授に笑われるだけですよ


一応のヒントを差し上げますと、
質問文での提示情報だけでは結論は出ません
前提となる事実の補足により異なる結論を複数導けるからです
所得税法の56条と57条を取っ掛かりにして勉強してください
判例を利用できれば及第点でしょう


税法の勉強をはじめるならば金子宏先生の「租税法」や「税法入門」あたりを読んでみてはどうでしょうか?
特に租税法は値段はなかなかしますが初心者~中級者までかなり参考になる書籍ですし、上手く利用すれば下手な解説書より有効な一冊でコストパフォーマンスは最高です
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。

結論はでない、とのことですが、問題文はこれだけなのです……。
学習のうえでの取っ掛かりを教えていただけたのは非常にありがたいです。
まったくの五里霧中状態でしたので……。
ありがとうございます!

欲を言えば、どのような事実があるとないとで結論が変わるのか、少しでもいいので教えていただきたく思います。

金子宏先生の「租税法」は買おうかどうか迷っていたのですが、これを機会に買って読んでみようと思います。
非常に分厚い本でしたが……頑張ります。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/10 00:16

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