年末調整をしようと考えている、23歳のフリーターです。
健康保険は現在父の扶養に入り、国民年金は自分で支払っています。
よく扶養家族の場合は「年間収入が103万を超えてはいけない」と聞くので、そろそろ年末調整をしたいと思っているのですが、先日とある方から「自分で支払った国民年金分は免除になるよ」というお話を聞きました。
この場合の免除というのは、103万円分の免除に含まれるのでしょうか?
それなら、103万+年金分は稼げるということ…?
それともこの免除というのはあくまで税金上の免除であり、収入は103万以内に抑えなくてはならないのでしょうか?
イマイチよく分からなくて、困っています……。
よろしくお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>「自分で支払った国民年金分は免除になるよ」
いいえ。
「免除」ではなく「控除」できる、つまり、所得からその分を差し引くことができ、その分税金が安くなるということです。
>この場合の免除というのは、103万円分の免除に含まれるのでしょうか?
それなら、103万+年金分は稼げるということ…?
通常、基礎控除(誰にもある)他に控除がない場合は、給与年収が103万円以下なら所得税がかかりません。
でも、年金を払っているのであれば、その分控除できるので「給与年収103万円+年金分」までは所得税がかからないということです。
>それともこの免除というのはあくまで税金上の免除であり、収入は103万以内に抑えなくてはならないのでしょうか?
103万円というのは、基礎控除(誰にもある)他に控除がない場合、それ以下なら所得税がかからないということと、親などの扶養になれその人が扶養控除を受けられるということです。
なので、103万円を超えると、貴方自身はプラス年金分までは所得税かからないですが、貴方の親は扶養控除を受けられなくなり、その分所得税も住民税も増税になります。
でも、本来、貴方は自立していなくてはいけない年齢です。
なので、いつまでも親の扶養になっている必要ないし、親が扶養控除受けられなくてもそれが普通です。
ただ、貴方の年収が103万円を少し超えるか越えないかくらいの見込みなら、103万円以下に抑えたほうがいいでしょうね。
No.2
- 回答日時:
>年末調整をしたいと思っているのですが…
年末調整はしてもらうものであって、するものではありません。
>よく扶養家族の場合は「年間収入が103万を超えてはいけない」と聞くので…
いけないなんて考え方は間違っています。
親が少々の税金を多めに払うだけのことです。
しかも、厳密には「収入が 103万」ではなく『合計所得金額が 38万』です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
「合計所得金額」とは、給与のみの場合は
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
の合計であって、「所得控除」(給与所得控除は所得控除ではない)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
を引く前の数字です。
>それともこの免除というのはあくまで税金上の免除であり…
あなた自身の税金を計算する上においては「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
となりますが、親の税金には関係しません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
summon6さんの年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得のみであれば、年間の給与収入が103万円以下)であれば、summon6さんを対象として、扶養控除を受けることができます。
おそらく、これまでお父様が扶養控除を受けてこられたのかと思いますが、扶養控除を受けるというのは、所得控除として、38万円(対象親族(この場合はsummon6さん)の年齢が19歳以上23歳未満の場合(該当しませんが)や、障害がある場合等は、控除額が多くなります)控除できるということです。
所得税の計算は、収入から経費(給与や公的年金等の場合は給与所得控除や公的年金等控除)を控除した金額を合計した「合計所得金額」から、各種所得控除(扶養控除や社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除、配偶者控除、基礎控除等)を控除した「課税所得金額」に対応する税率を掛けて、そこから税額控除を控除します。
ですから、summon6さんを対象に扶養控除を受けられれば、その分所得税が少なくてすむということになります。
前置きが長くなりましたが、国民年金の保険料を納めた場合には、その年に納めた保険料額の全額が社会保険料控除(先述の所得控除の一種)の対象になります(控除であって免除とは違います)。
国民年金の保険料を納めたことによって受けられる、社会保険料控除は所得控除ですから、summon6さんの所得税額の計算には使用しますが、扶養控除の対象になるかどうかの判断の際の基準は「合計所得金額が38万円以下であること」ですので、所得控除を控除する前の金額です。
ですから、いくら所得控除があっても、summon6さんの所得税が少なくなることは会っても、扶養控除の対象となるかどうかには関係ありません。
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