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アパート退去に伴う修繕費についての質問です。

 結果から言うと、私は先月引越しをしましたが、前のアパートの床に傷がついているのでその修繕費を大家さんから請求されています。催告書も届きました。私がつけた傷ならばもちろん払いますが、問題はその傷がもともとあったもので私がつけたものではない、ということです。そこで、入退去時のことをまとめると、以下のようになります。

 前のアパートに引越した当日、床の一部に何かを引きずったような長さ25センチほどの傷を発見。リフォーム完了後なのに変だなと思いましたが、不動産会社から入居時に傷があったときに申告する申告書をもらっていなかったし、まあひとつの傷のためにフローリングを張り替えることはしないのかな、くらいにしか思わず、放置していました。ちなみに契約時にその部屋は入居中だったため、隣の部屋を内覧しましたので、内覧時に傷の発見はできない状況でした。その後今のアパートに引越しをしましたが、退去時に立会人との傷の確認はなく、鍵を返せば終了ということでした。そしてそれから2週間くらいして、その傷について修繕費3万円を払うよう大家さんが主張していることを不動産会社から告げられたのですが、上記の内容を不動産会社に話して、大家さんに払う意思の無いことを伝えてもらいました。そのやりとりを2~3回繰り返したあと、大家さんから傷を善管注意義務違反として、その修繕費4万円を期限内に払わなければ法的措置をとる、という内容の催告書が届きました。なぜか修繕費が4万円に上がってるし、敷金(7.8万円)の使い道の詳細や、修繕費が何に基づいて4万円かかるのかなどの書類も一切無く、ただ催告書一枚が送られてきたのです。
 傷があった場合の申告義務の説明や、その申告書、また退去時に立会人を必要としない、不動産会社の管理体制も、大家さんのやり方もずさんだなって思ったのですが、とりあえず私がこの4万円を払わなくてすむ方法と、この催告書を無視したらどのようなことが起きるのか教えてください。
ちなみに、大家さんの方にも私にも、傷があったこと・無かったことを証明する写真などはありません。

A 回答 (12件中1~10件)

全額償却が契約条件になっていたので、敷金が返ってくることは無いみたいなんです。



とまず自分で勝手にそう思わないでね
不動産の契約書と普通の契約書と違うからね
普通サインしたら契約書に書いてあることを守ると思っているでしょう・・・

それが違うの 消費者契約法というのがあって消費者がフリになる条項は無視されてしまうんだよね
多くの裁判があなたのような契約書の内容なんですね

敷金を全額償却する旨の契約条項は,賃借人の権利を不当に制限するものであるから無効であり,被告は敷金返還義務を負うべきである。 ...

と言う裁判所の見解が多いということだけ言っておきますね。
被告は大家さんですね。まあここに内容が違うので全額返還になるかどうかは知りませんよ。
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この回答へのお礼

そうなんですか!てっきり契約時に承諾した条件には絶対従わなければいけないのかと思ってました。そんな裁判判例が出ているなんて、心強いです!ちなみに、そのような判例は何に載っているか教えて頂ければありがたいのですが(><)

お礼日時:2010/10/26 23:44

全額償却というのを特約にして・・・これ自体無効なので


無効のものを承諾しようが契約にかいていようが無効でしょう
と言う感じ まあ素人なので後は裁判所が決めてくれますね
これが合憲なら今までの裁判なんだったの・・・

http://www.geonetwork.co.jp/2006-9.html

http://www.geonetwork.co.jp/2005-9.htm

後はがんばってね 終わり

償却は敷引きと同じ意味です。
どこに償却されるの・・
償却される部分があってまた請求もおかしいよね。
つまり説明になっていないと言う感じかな・・
普通に考えてもおかしいでしょう
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この回答へのお礼

考えれば考えるほど、修繕費請求されることがおかしい気がしてきますね。色々なアドバイス・回答をありがとうございました。大変参考になりました!あとは、行政の無料相談窓口などでも相談してみて自分なりにできる事をしてみようと思います!!

お礼日時:2010/10/27 02:29

契約時に承諾した条件には絶対従わなければいけない



ものすごく微妙な補足で・・・ややこしい

もう少し正確に書いてほしい
1契約前に聞いて承諾したのか
2契約書に書いてあることを疑わずに信頼してサインしたのか・・
3契約書にサインしたから承諾したと思ってるのか

本当に法律って難しいでしょう 
思い込んでわかりました!無理ですね と言って閉じてしまい
泣き寝入りする方も多いけど

まあ判例は契約前に特約を説明して承諾された。
そして契約書にサインした。と言う事になっているみたい
つまり重要事項説明書で説明があったのか・・・と言う事
更にややこしくすると 第三者の説明じゃなく
本人(大家)さんの説明があり承諾して特約に関してサイン更に契約書にサインして有効になるよと言ってるようなニュアンスの場合もあり難しい・・・


まあ簡単に言うと大家さんの話は全面的に認めないよ・・・と裁判所は言ってる
感じになるかな・・

この回答への補足

すみません。賃貸人ではなく、賃借人に有利、です。

補足日時:2010/10/27 00:42
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この回答へのお礼

法律って難しいですね・・・
敷金返還について不動産会社に問い合わせたところ、契約書が全額償却という内容になっているから、返ってこない、という話しで、確かに契約時にもそんな説明があったような気もするんです。ただ、大家さん本人からの説明があったわけでもなく、全額償却というのを特約にして、サインしたわけでもありません。消費者契約法や敷金返還請求についても少しネットで見てみたのですが、結構賃貸人に有利な状況が多いようでした。意地悪な大家さんって結構多いみたいです(><)

お礼日時:2010/10/27 00:40

ついでに・・・




サラ金の過払い請求が流行になっているけど

次のターゲットは敷金返還請求だって知ってた?

サラ金だってきちんと契約しているのにあのように返還されてますよね

まぁがんばって!
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この回答へのお礼

色々アドバイスありがとうございます!皆さんのおかげで少し自信が出てきました。自分でももっと詳しく調べて解決策を探っていこうと思います!

お礼日時:2010/10/26 23:46

敷金については争う価値はあります


というのも敷金を没収される理由が存在しないからです
常識的な使用に於ける汚れ、磨耗などは
家賃を払っているのですから それを借り手が負担する言われはありません

国交省のガイドラインにもその記載がきちんとありますし
裁判でも多くの返還命令が出ています
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この回答へのお礼

なるほど。確かにそう言われればそうですよね!
国交省のガイドラインなんてあるんですね!探してみます。

お礼日時:2010/10/26 23:36

傷をつけたと言う証拠を提示するのは大家側ですね。



無視したら どうなるのか 
裁判してくる 
保証人に請求
と言う感じかな・・

その前に敷金を預けているなら
もうこちらから敷金を返してくださいと内容証明郵便を送ってもいいし
契約書に敷金をいつまでに返還するとかいてませんか。
書いているならそのまま小額訴訟に持って行ってもいいかも

とにかく催告書なんて言ってたら
取れることばかり考えて敷金を返してくださいなんていえないくなるよね。

ああ何も裁判されずに終わった・・・・まあいいか敷金内で終わったら
と思ってませんか・・・
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
敷金については、全額償却が契約条件になっていたので、敷金が返ってくることは無いみたいなんです。小額なんで、弁護士さん立てると逆に赤字になってしまうから、自力でなんとかしたいのですが、督促状とかが来て強制差し押さえとかになったら嫌だなって思っているんですよね。

お礼日時:2010/10/26 22:58

ついでに、



♯4氏相手にみんな適当な名目で訴訟を起こしましょう!!!

で、それぞれの訴えに対してそれは事実無根だ という証明をしなくてはいけません

たいへんですねぇ ♯4は・・。

でも俺のおかげでひとつおりこうになりましたね!

感謝しなさい!!
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>傷は前からあったということをあなたが証明しなければいけません。




いえいえ ナニをおっしゃる!
それが正しいとされるなら裁判所なんていりませんって!

アホな事言わないほうがいいですよ !
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随分とすごい回答がありますね。


4万円でも、裁判おこす人はいます。
少額訴訟なら、かんたんで誰でもおこせます。
傷は前からあったということをあなたが証明しなければいけません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですか。もし訴訟に負けたら、その費用は私が払うことになりますよね?

お礼日時:2010/10/26 21:43

補足します



無視とはいっても相手にあなたの主張を伝えておく必要はあります!

口頭でも手紙でも、
わざわざ内容証明でなくてもいいのです

これについて言った言わないのはなしになったところで何の問題にも
なりません

論点(争点)はそこでは無いからです
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この回答へのお礼

そうですね。私の言い分も、入退去時の状況もきちんの大家さんに伝わるように頑張ります!

お礼日時:2010/10/26 19:44

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