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教えてください。
一ヶ月後に管轄の税務署が税務調査に入る旨の通知がありました。
このため、過年度の申告書に間違いあることに気が付きました。
貸倒引当金の超過分を別表5(1)及び別表4の加算欄に転記漏れしてました。
この場合、今日明日にでも修正申告すれば良いでしょうか?それとも、税務調査を待ってからでも良いでしょうか。
対処方法について教えてください。

A 回答 (2件)

理論的には、税務調査の連絡があってもまだ具体的な指摘はないのですから、修正申告は可能です。


又実際調査部門と受付は別ですから、修正申告書は自動的に受理されるでしょう。
この場合は自主的修正と言うことになり、過少申告加算税は原則課されません。
ここで原則というのは、更正を予知して修正した場合は除くとされているからです。

でも実務的な影響はどうなるのかはわかりません。
調査官がこの修正申告をどう考えるでしょうか。実際の調査をどの程度詳細に行うかは巾があります。この修正申告を快く思わなければ、より厳格な調査をするかもしれません 。

この修正が貴社の納税額にどの程度の比重を持つものかにもよると思いますが、余り大きな金額でなければ無理をしない(修正申告をしない)のも賢明な選択かなと思います。
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この回答へのお礼

貴重なご意見、ご指導いただき感謝申し上げます。
後述のご意見を参照に対応したいと判断しております。

お礼日時:2010/11/15 08:59

>貸倒引当金の超過分を別表5(1)及び別表4の加算欄に転記漏れしてました。



(顧問税理士がおられる場合には、税理士の意見に従って下さい)

延滞税を考えれば、一日でも早く修正申告して納付をすれば延滞税は安くなります。
しかし、一般論では今修正申告をしても、税務調査でどのような結果が出るか分かり
ません。調査後に修正申告になる場合もあれば更正請求の場合もあり得ますので、調
査結果が出てからでも遅くないかと思います。
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この回答へのお礼

ご回答、ご指導お寄せいただきありがとうございます。
顧問税理士が居ないものですから、皆さんのご意見をお聞きいたしたく、質問を投稿させていただいておりました。

お礼日時:2010/11/11 19:23

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