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- 回答日時:
給与の場合、累計とは1月支給分以降の累計額を指します。
例えば、前年12月分給与が1月支給の場合、前年12月分以降の累計です。・総支給額から通勤費などの非課税分を除いた額を課税支給額といいます。課税支給累計とはその累計額でしょう。
・課税支給額から社会保険料を控除した額を課税対象額といいます。課税対象累計とはその累計額でしょう。
・支給累計とはおそらく総支給額の累計でしょう。(差引手取額の累計ではないと思います。)
つまり、
課税対象累計<課税支給累計<支給累計
という関係になります。
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