都道府県穴埋めゲーム

飲食店を営んでいます
趣味で釣りをするのですが、遊漁船で免許を持った船宿が捌いてくれたふぐを、店で調理して出すことはできるのでしょうか?

A 回答 (3件)

たしか、毒のある部分を除外した加工済みのふぐであれば(つまりさばいてある物ですね)ふぐに関する条例の対象外のはずですから、普通の魚として取り扱えると記憶してます。


http://www.wam.go.jp/wamappl/bb14GS50.nsf/0/5017 …
http://www.pref.chiba.lg.jp/reiki/35090101000100 …

詳しくは保健所などに電話して相談し、しかるべき機関で確認してください。
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ふぐの調理について毒がある生き物の為専門の知識が必要なのは当然ですが、どのような条例/免許制度があるかどうかは、自治体によります。


ふぐ調理師免許やふぐの取り扱いについては、全国統一の免許/条例ではなく地方自治体条例や都道府県が発行する免許ですので、自治体を書いていただかないと詳細はわかりません。

詳しくは、質問主さんが飲食店を営んでいる自治体の保健所に、電話等でお問い合わせになってください。

既に捌いてある過食部分のみのふぐでしたら、責任者が無免許でも扱える自治体はあるかとおもいますので。
ただ、可能でも、(船宿にいくらか謝礼を払って)店内にふぐ取扱免許の掲示をする必要はあるかもしれません。
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ふぐを調理して販売するには特別なふぐの調理免許が必要です。



あなたが免許をお持ちでない場合、違法行為になります。絶対にしないでください。
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