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こんにちわ。
確定申告についてなのですが・

控除について教えて下さい。

主人が自営業をしています。
私はパートにでていて配偶者控除を受けています。

主人の国民年金を今まで過去にさかのぼって二年分と、今年一年分を払いました。
今まで何年間か払えていませんでした。

その場合の控除は今年一年分だけなのですか?

A 回答 (1件)

社会保険料控除である国民年金保険料は、支払った日の含まれる年分の確定申告で社会保険料控除が受けられます。



控除のためには、支払ったことを証明するものとなる控除証明書や領収証書などが必要です。
必要によって、市役所などへ確認しましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!
控除の証明書あります!
よかったです。

お礼日時:2010/12/21 21:27

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