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老齢の父と同居して、父の面倒をみています。母は既に他界しており、家は父の名義です。
私は二人兄弟で弟は事業に失敗したり、病気になったりして生活保護を受けています。
弟とたまに交流はありますが、いろいろ迷惑をかけられているので、父も私も援助するつもりはありません。
父は私の世話になっているので、財産全部(不動産と預金の合計で2000万円位)を私に譲りたいと思っており、相続時精算課税の制度を使って、生前贈与をしたいと言っています。
弟も了解しています。
もし、私に生前贈与した後、父が亡くなって相続が発生した場合、生活保護を受けている弟の相続財産は0円でよいのでしょうか。
それとも、「生活保護を受けている時には相続の放棄ができない」らしいので、最低でも弟の遺留分は相続財産となり、私が弟に支払って、弟はその金額を役所に報告しなければならないのでしょうか。
弟を援助するつもりはありませんが、弟に「生活保護の不正受給」の疑いがかけられても困りますので、アドバイスをお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続放棄は、被相続人(父)の死をしって3か月以内に家庭裁判所にしなければなりません。
するしないは、そのときの相続人自身の意思であって強制できません。一方、遺留分減殺請求も、死後1年の時効があり、請求するしないも、相続人(弟)があなたに主張すれば成立し、あなたは侵害した分を現金なりで支払わなければなりません。そのあとの生活保護のからみは知らないので答えられません。
話を戻すと特別受益といって、生前贈与されていたのも遺産に繰り込まれて計算し、相続人がお二人なら、半分ずつ相続するところ、遺留分を主張されると、そのまた半分すなわち1/4を受け取る権利が生じます。すなわち贈与2000万が遺産に組み込まれ(他に遺産がなければ)500万の現金または、家の持ち分1/4を渡さざるを得なくなります。(現金と家の持ち分を組み合わせて500万相当にするというのも可)
父が生きている間の相続放棄は無効ですが、生前遺留分の放棄は弟本人が申し出家裁の許可がおりれば可能です。どんなものでしょう。でなければ、今は了承していても、相続が生じれば、相続放棄も遺留分の主張も期限があるとはいえ本人次第なので。
No.1
- 回答日時:
>財産全部(不動産と預金の合計で2000万円位)を私に譲りたいと思っており、相続時精算課税の制度を使って、生前贈与をしたいと言っています。
つまり、父親が質問者さまに全財産を贈与する!事で、父親は「1円の財産も無し」となります。
父親が生きている間は、父親が自由に財産を処分する事が出来ます。
極端な言い方をすれば、質問者・質問者の弟にも無断で処分が可能なのです。
>父が亡くなって相続が発生した場合、生活保護を受けている弟の相続財産は0円でよいのでしょうか。
父親は、年金を受給していませんか?
父親名義の財産を全額贈与した後でも、各種年金は父親の口座に入金していますよね。
(年金受給資格が無い場合は、関係ありませんが・・・)
相続時点では、父親名義の口座に残っている預金残高が相続財産になります。
法的には、この預金残高の半分が弟の相続財産になります。
弟としても、毎月約135000円貰っている生活保護は永遠に受給したいですよね?
国民年金は、たった毎月約65000円しか受給できません。
国民年金の2倍の額が毎月永遠に貰える生活保護は、非常に魅力的です。
では、どうすれば良いのか?
簡単な事なのです。
父親名義の残った遺産は、全額「祭祀に使う」のです。
葬儀費用は、遺産分割協議書が無くても「喪主」が引き出す事が出来ます。
当然、数百万円単位は無理ですが・・・。
葬儀代は、多くの場合定価がありません。
法律が変っていなければ・・・。
「遺産<葬儀代」の場合は、原則相続財産は0円です。
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