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初めまして。自分で調べてみたのですが、曖昧なので、教えて頂けますか?
国家公務員として3年以上勤務している者ですが、勤務中に公用車で交通事故を起こしてしまい、厳重注意の処分を受けました。この処分を受けると社労士の受験資格は無くなるのでしょうか?今年の試験に挑戦しようと思い勉強中なのですが…。どなたかご存知の方、ご教示下さい。宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

http://www.sharosi-siken.or.jp/42%20jyuken-annai …
これの4-5ページが受検資格になっています。
あてはまるでしょうか?
見たところ懲戒などの処分理由はないようですが…
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。受験資格には当てはまるので、ホッとしました。社労士の受験資格を探していたのですが、どこかで懲戒処分を受けると3年社労士試験が受けれないと書いてあったような気がして、心配していました。ありがとうございます!

お礼日時:2011/01/17 19:42

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