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夫:個人事業主 妻:パート 子供二人
国民年金・国民健康保険加入
本年度よりパート時間を延長することとなりました。
月額平均90000円強
年間見込み108万円。
色々見させて頂いて103万円に抑えたほうがと記載されてるのを拝見しました。
会社勤めでない世帯主の場合でも妻は103万円に抑えたほうがいいのでしょうか?
この場合103万円で抑えるのとでは5万円増に単純計算にはなります。
給料明細では所得税は引かれておりますが、来年私には住民税も来るのでしょうか?
103万円で抑えた場合、そうじゃない場合来年以降かさむ金額は何になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>色々見させて頂いて103万円に抑えたほうがと記載されてるのを…



どんな場合に、なぜ抑えたがほう良いと読みましたか。
多くは、夫がサラリーマンの場合で、しかも給与に「家族手当」が上乗せされる場合に、103万を少しだけ上回るなら、損だといっているだけです。

>この場合103万円で抑えるのとでは5万円増に単純計算にはなります…

だから、夫婦合わせた税負担が 5万円以上になるかならないかを見れば良いだけです。

【夫・当年の所得税】
配偶者控除 38万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
が配偶者特別控除 36万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
に目減り。
その差 2万円に夫の「課税所得額」に応じた「税率」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
をかけ算した分だけ、前年より増税。

【夫・翌年の住民税】
所得税と同じ理由で課税所得額が 2万円増。
税率は 10% 一律なので 2,000円の増税。

【妻・当年の所得税】
「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
にどれだけ該当するものがあるかによりますが、基礎控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1199.htm
以外に特になければ、
(108 - 103) × 5% = 2,500円

【妻・翌年の住民税】
[所得割] (108 - 103) × 10% = 5,000円
[均等割] 103万円のときと同じ

ということで、国保税を考慮しても 5万円以上の増税で逆ざやになることはまずないでしょう。

>来年私には住民税も来るのでしょうか…

昨年が 103万ぎりぎりであったのなら、来年でなく今年から住民税が発生してます。
6月に納付書が送られてきます。
住民税は基礎控除以外の所得控除が特になければ、、「所得割」が給与で 98万円から、「均等割」は自治体によって違いますが 90~95万円から発生します。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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