No.1ベストアンサー
- 回答日時:
差し押さえは、そもそも権利の移動を停止するだけの物で、他に売ったりはできないだけです。
差し押さえられただけでは、所有権は元のままですから、何も変わりません。
担保にして金を借りられないとか、人に知られたら恥ずかしいとか、はありますけど。
所有権を売っても、所有権と居住権は別ですから、住み続けるのは可能です。
ただし、家賃を払う必用があるし、正当な理由があれば追い出される場合もあります。
逆に、居住権を売るという事もできますが、居住権は所有者の同意無しでは売る事はできません。
もちろん、所有者に居住権を売る場合は別ですけど。
この回答へのお礼
お礼日時:2003/09/10 13:25
回答ありがとうございます!
法律にはまったく素人なもので、丁寧に教えていただいてありがたいです。
芸能人の方のそういうニュースがたまに流れたりするので、どうなんだろうと思い、質問しました。
No.3
- 回答日時:
不動産の差押えの効力は民事執行法46条に明示されていまして,そこに住むというのは2項にいう通常の用法に従って使用することになります。
当然,住めるわけです。また,差押えというのは,それ以降の処分権を制限するものであって,その物件を売ったり貸したりできなくなるのではありません。しかし,差押後に買ったりしても競売等で落札した者の権利が優先するので通常買う人は,まずいないということになります。
差押えは,裁判所の他に税務署などの役所も行うこともあり,通常効力が発生するのは不動産の登記簿謄本に差押登記がなされたときからです。
いつ明け渡さなければならないかについては,競売や公売で落札した人が代金を裁判所等に納めた時点で所有権が移転するので,観念的にはその時ということになります(同法79条)。しかし,その時期は当然にはもとの所有者には分からないので,買った者から出ていってくれと言われたり,引渡命令とか明け渡せという内容の判決正本が来て,そのことを知ることになります。
競売手続の大雑把な流れは最高裁HPの民事執行手続で分かると思います。
参考URL:http://courtdomino2.courts.go.jp/T_minji.nsf
No.2
- 回答日時:
>自宅が差し押さえられたら、そこにはもう住めないのでしょうか?
そんなことはありません。
まず、「自宅が差し押さえられたら」とは、裁判所から特別送達と云って特殊な書留で「不動産競売開始決定」と云う書類が届きます。それには「・・・の不動産について、競売の手続きを開始し、債権者のためにこれを差し押さえる。」と書いてあります。
次に、裁判所では次々に手続きを進めますが実務では6ヶ月から遅くても1年程で「入札期日通知書」と云う通知がきます。それには、一般からの入札を受け付ける日時が書いてあります。閉め切ったあと開札しますが買受人が代金を納めれば裁判所の嘱託で所有権移転登記します。
そこで始めて他人の不動産となりますから、その者から「引っ越してくれ」と云われれば引っ越ししなければなりません。
その日まで居住していてもかまいません。
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