アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

今回初めて確定申告します!白色申告です。私は住所は実家ですがネット環境がない為、彼氏が1人暮らししている家でチャットレディをしています。空いてる部屋を使ってます。彼は今、無職なので生活にかかるお金は全て私がチャットで稼いだものから出ています。家賃、駐車場、ガス、水道、電気、インターネット、新聞などこの中の30%~50%はチャットでの経費になります。
ただ、問題なのはその全てが彼名義だということです!
役場に来ていた税理士の方に聞いたところ名義が違くても支払いしてるのならノートなどにわかるように書いておけば大丈夫と言われました。
毎日チャットの仕事をしてますし、1日のうちの半分くらいは働いてます。ただ、家賃や駐車場代は彼の契約した不動産やにお金は流れるのですが、商業用では普通使ってはいけないことになると思うので私は彼自信に部屋代として家賃の半額を払っているような形だと思ってます。
なのでその場合、彼に領収書をきってもらわなくてはいけないことになります。
彼は、それ以外に収入はないので私が渡す、家賃&駐車場代が収入になると思うのですが
彼ー家賃収入があることになりますよね?
家賃と駐車場代合わせた収入金額が38万以上(約46万円)だったら彼も確定申告しなければいけないのでしょうか?
家賃&駐車場代が38万円未満だった場合は確定申告しなくても良いのでしょうか??
ちなみに、彼の国民年金(15100円)は毎月支払ってます。病院で使う保険(国民健康保険?)は両親の扶養に入ってます。私も今はまだ親の扶養に入ってます。

確定申告までに時間があまりありませんので分かる方是非教えて下さい。

A 回答 (3件)

>私が渡す、家賃&駐車場代が収入になると思うのですが彼ー家賃収入があることになりますよね…



家賃「収入」はたしかにあるけれど、彼はそのまま大家に払い、「利益」はないのでしょう。
利益のことを税用語としては「所得」というのですが、「所得」はゼロです。

もし、あなたは彼に 100円を払うが、彼は大家に 80円しか払わないなどと言うなら、20円が「所得」になり、税金の問題も出てきますけど、そうではないのでしょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1370.htm

>家賃と駐車場代合わせた収入金額が38万以上(約46万円)だったら…

収入金額が38万以上でなく、「所得」金額が38万以上ね。
(厳密には違いますけど、まあそう考えておけば無難です。)

>ちなみに、彼の国民年金(15100円)は毎月支払ってます…

あなたが払っていると言うことですか。
残念ながら、戸籍上の配偶者でも親族・姻族でもない状態では、あなたの申告要素にはなりませんよ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm

>私も今はまだ親の扶養に入ってます…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、お話の内容から 1.税法かとは思いますが、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

つまり、あなたのチャットによる去年の「所得」(収入から経費を引いた数字) が 38万円以上あったのなら、親は去年分について扶養控除を取れないと言うことです。
親がサラリーマン等で、去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、親も 3/15 までに確定申告をして、扶養控除を取り消さなければなりません。
38万以下なら良いですけど。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます!
たしかに家賃も駐車場代も彼に渡してもそのまま不動産屋に渡ることになります。
>家賃と駐車場代合わせた収入金額が38万以上(約46万円)だったら…

収入金額が38万以上でなく、「所得」金額が38万以上ね。
(厳密には違いますけど、まあそう考えておけば無難です。)

*ネットで調べた時に
(1)収入が38万以上の人は申告しなければならない。=38万以下ならしなくてOK

(2)所得が38万円以上の人は申告しなければならない。=38万以下ならしなくてOK

このような感じでサイトによって言ってる事違うようだったので

収入=働いて得たお金全部

所得=収入ー経費

こう考えていいのでしょうか?

こう考えたら(1)と(2)は全く金額がかわってきますよね。

私の収入は150万後半くらいです。そこから経費を引いて所得を出すわけですよね!

>私も今はまだ親の扶養に入ってます…
病院で使う保険は扶養になってるということです。

>家賃と駐車場代合わせた収入金額が38万以上(約46万円)だったら…

収入金額が38万以上でなく、「所得」金額が38万以上ね。
(厳密には違いますけど、まあそう考えておけば無難です。)

彼に約46万の家賃、駐車場代の収入が私からあった場合ですが
彼は他からの収入がなくその家賃、駐車場代も不動産屋にそのまま口座から引き落としされているので収入は46万だけど所得は0で確定申告の義務はないと考えていいのでしょうか?
それとも彼も確定申告しなければならないのでしょうか??

説明が下手で分かりにくいかもしれませんが、もう1度回答して頂けたら有難いです。

お礼日時:2011/02/23 04:23

父の家に子供が住んでいる状態で、子供が家で仕事をしてる際に、父に家賃を払ったとします。


この場合、子の申告の上で父に払った家賃は経費になりません。
父が子から受け取った家賃も不動産収入にはなりません。

上記にあてはめて考えると、同居してる彼女が彼に家賃の負担金だよ(自分の分)として支払っても、彼女の事業経費にはならず、彼に不動産収入は発生はしません。

役場にて税理士が言われてるように記帳しておくことです。
そして経費になるものと成らないものを区分して、決算を組みます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

>上記にあてはめて考えると、同居してる彼女が彼に家賃の負担金だよ(自分の分)として支払っても、彼女の事業経費にはならず、彼に不動産収入は発生はしません。

同居はしていません。実家に住所はありますし、実家に住んでますが自分のしたい時に彼の家で仕事をしている為、同居という形ではないですが一般で言う半同棲に近いものだとは思います。仕事に使った分と仕事以外での分を仕事40%と60%のように分けたら経費として出せると聞きました。親子間ではならないかもしれないですが、
まだ結婚もしていないカップル=他人なわけですから経費になると思うのですが!

説明下手でわかりにくかったらすみません。

お礼日時:2011/02/23 04:31

>このような感じでサイトによって言ってる事違うようだったので…



このサイトも含めて、ネットは間違った情報もあふれています。
税に関しては、国税庁のサイトがもっとも信頼できます。

>私の収入は150万後半くらいです。そこから経費を引いて所得を出すわけですよね…

はい。

>収入は46万だけど所得は0で確定申告の義務はないと考えていいのでしょうか…

はい。

---------------------------------

なお、親子や夫婦間でお金を払ってもたしかに経費にはなりませんし、もらったほうも収入と考えませんが、あなたの場合は赤の他人ですので、きちんと領収証を書いてもらえば、堂々と経費にすることができます。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!