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是非教えて下さい!

交通事故などではなく、店舗や施設内でケガをした場合の
休業補償や慰謝料などの出し方(相場)がわかりません。

交通事故などであれば自賠責の基準みたいなものが
あったりしてわかりやすのですが、そうではない時は
その施設が入っている施設賠償保険の範囲内しか
補償してもらえないのでしょうか?

治療も終わり、全部書類を出して金額が提示されたのですが
「見舞金」として項目があり、何の日数かはわかりませんが
それに2,000円をかけた金額でした。これがいわゆる慰謝料?
なのでしょうか?

相手方は、こちらが悪かったので過失相殺せずに
休業補償は休んだ日数全部を補償してもらうように
保険会社に伝えたのでこの金額も当初より多くしてもらった。
見舞金についてはこれ以上だせません。
としか答えてくれませんし、交通事故などと比べても
金額は全然違うし、何も知らないまま示談してしまう事は
できません。

・ケガの状態は仙骨骨折、入院なしで通院約4ヶ月実通院54日です。
・休業は60日 金額も何故か時給計算でした
・結婚していて、働きながらの兼業主婦です。

この範囲でわかる方、少しでもいいので教えて下さい
お願いします!!

A 回答 (1件)

保険が適用されるのですから


不幸中の幸い、痛いでしょうが。

休業補償については
源泉徴収票を会社から出してもらって
保険屋さんに提出すれば、
それ相当の額となると思います。
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