許せない心理テスト

平成20年に購入した平成6年築の木造中古住宅(貸家)の減価償却費の
算出に際して耐用年数はどのように考えたらいいでしょうか?

A 回答 (2件)

A No.1です、お礼有り難うございました。



>耐用年数の計算の際の経過年数とは購入時点での経過年数で、築年数(来年であれば+1をする)ではないという解釈、つまり昨年も今年も来年も変わらないということでよろしいでしょうか?
はいそうです、購入(取得)された時点での経過年数で計算します。


もしも購入時期と貸家開始時期に相当(約1年又はそれ以上)の期間が有る場合は、非業務期間の減価の額を計算し、貸家開始時の未償却残高(=取得価額-減価の額)を算出します。
国税庁>タックスアンサー>No.2108 中古で取得した建物を非業務用から業務用に転用した場合の減価償却費の具体的な計算
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2108_qa.htm


余談ですが、質問者様の前回の質問の回答(ベストアンサー)は、平成6年新築時の償却方法と計算方法です、
平成10年及び平成19年度税制改正が有り、建物の償却方法は定額法のみ、計算式は下記URLの定額法によります。

国税庁>タックスアンサー>No.2106 定額法と定率法による減価償却(平成19年4月1日以後に取得する場合)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2106.htm


取得年月、取得価額(仮定で良い)、貸家開始年月の補足があれば計算例を再回答します。
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この回答へのお礼

御親切にありがとうございました。疑問点は解消しました。
ネットで調べても本当にこれでいいのかどうか疑問でして
「経過年数」というのをどう捉えたらいいのか分かりませんでした。

詳細にお教えいただきまして重ねてお礼申し上げます。

お礼日時:2011/02/27 11:37

中古資産を取得した場合は耐用年数を見積ります、


見積耐用年数の計算式
(2).法定耐用年数の一部を経過した資産の見積耐用年数、
見積耐用年数=法定耐用年数-経過年数+(経過年数×0.2)。

計算結果の1年未満の端数は切り捨て、2年未満は2年とする。

国税庁>タックスアンサー>No.5404 中古資産の耐用年数
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5404.htm

木造住宅用の法定耐用年数は22年です、
経過年数、平成6年?月築~平成20年?月取得で約14年?か月 → 14年、
見積耐用年数=22年-14年+(14年×0.2)=8年+2.8年=10.8年(1年未満の端数は切り捨て) → 10年です。
(新築(H6年)?月、購入(H20年)?月の月数により計算結果の10年は、1年程度異なる事が有ります、補足が有れば再回答します。
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この回答へのお礼

実際に計算までしていただきありがとうございます。
加えてお聞きしたいのですが、耐用年数の計算の際の経過年数とは
購入時点での経過年数で、築年数(来年であれば+1をする)ではない
という解釈、つまり昨年も今年も来年も変わらないということでよろしい
でしょうか?
大変恐縮ですが御教授いただけないでしょうか。

お礼日時:2011/02/27 09:27

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