離れて住んでいる実家の姉のことで質問させてください。
専業主婦ですが、今後パートで働きたいと考えてるようです。
現在、駐車場を貸していて、車6台で月33000円の収入があります。(1台5500円)
夫は普通のサラリーマン。
駐車場収入が年396000円になります。
103万円の壁とよくいいますが、、634000円までは扶養控除内でパート働きができるんでしょうか?
こういう状況で、いくらまで働いて扶養でいられるのか?
この金額次第で働く日数や時間を考えたい、とのこと。
どうぞよろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
給与以外の収入がある場合には103万は関係なくなります
給与所得(給与収入の65万を超えた分)+他の所得(収入-必要経費)が38万を超えれば所得税が課税になります(住民税は33万を超えた分)
質問の扶養が 配偶者控除のことならば1月~12月の給与所得+その他の所得合計が38万を超えないことです
駐車場の所得が20万ならば(必要経費19万6千)パートの収入は83万を超えると配偶者控除は適用できません(121万までは配偶者特別控除)
健康保険の扶養の場合は、健康保険組合によって微妙に異なりますので、収入・所得をはっきり示して確認することが必要です
国民年金第3号被保険者の認定は健康保険とほぼ同じです
No.4
- 回答日時:
追加
>駐車場収入の権利を贈与すれば
夫婦でも税務上は他人です(長い期間の場合は一部特例あり)。生前贈与は贈与税がかかりますのでNO3の方の言われるように高いので、贈与しないでお姉様が所有しておくことをお勧めします。(所有権の移転登記も司法書士などに依頼すると数万必要です)
ちなみに、確定申告した際に、給与所得+雑収入(20万を超える定期年金32-必要経費19=実収入3のため申告)で、給与は所得控除後の所得+基礎控除38万が適用されましたが・・・(NO2の方の根拠がわかりませんので・・・私も詳しくはないし)
No.1
- 回答日時:
>103万の壁
給与所得の場合、所得控除65万+基礎控除38万=103万で、駐車場収入(の名義がお姉様として)の396000円は雑収入(396000円ー必要経費?=??)を確定申告の時に20万円以上の雑収入として合わせて申告します。
103万未満では0ですが、396000円ー必要経費?=??に対して所得税がかかることになります。
所得控除65万は他の収入の必要経費相当分
駐車場収入396000円に必要経費(例:駐車場に夜間照明があり電気代がかかるなど)がなければ雑収入396000円となります。(夫名義なら夫が確定申告するので奥様=お姉様はパートして103万までは税金0)
必要経費は固定資産税と、雪国なもので消雪装置がありそれの光熱費くらいかと思います。
駐車場の名義は姉です(両親の相続で受け継いだものです)
姉は、サラリーマンの夫に、駐車場収入の権利を贈与すれば、103万までは働けるの?と。聞いてきてます。
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