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離れて住んでいる実家の姉のことで質問させてください。

専業主婦ですが、今後パートで働きたいと考えてるようです。

現在、駐車場を貸していて、車6台で月33000円の収入があります。(1台5500円)
夫は普通のサラリーマン。
駐車場収入が年396000円になります。
103万円の壁とよくいいますが、、634000円までは扶養控除内でパート働きができるんでしょうか?
こういう状況で、いくらまで働いて扶養でいられるのか?
この金額次第で働く日数や時間を考えたい、とのこと。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

給与以外の収入がある場合には103万は関係なくなります



給与所得(給与収入の65万を超えた分)+他の所得(収入-必要経費)が38万を超えれば所得税が課税になります(住民税は33万を超えた分)

質問の扶養が 配偶者控除のことならば1月~12月の給与所得+その他の所得合計が38万を超えないことです
駐車場の所得が20万ならば(必要経費19万6千)パートの収入は83万を超えると配偶者控除は適用できません(121万までは配偶者特別控除)


健康保険の扶養の場合は、健康保険組合によって微妙に異なりますので、収入・所得をはっきり示して確認することが必要です

国民年金第3号被保険者の認定は健康保険とほぼ同じです
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追加


>駐車場収入の権利を贈与すれば

夫婦でも税務上は他人です(長い期間の場合は一部特例あり)。生前贈与は贈与税がかかりますのでNO3の方の言われるように高いので、贈与しないでお姉様が所有しておくことをお勧めします。(所有権の移転登記も司法書士などに依頼すると数万必要です)

ちなみに、確定申告した際に、給与所得+雑収入(20万を超える定期年金32-必要経費19=実収入3のため申告)で、給与は所得控除後の所得+基礎控除38万が適用されましたが・・・(NO2の方の根拠がわかりませんので・・・私も詳しくはないし)
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/03/06 10:32

>姉は、サラリーマンの夫に、駐車場収入の権利を贈与すれば、103万までは働けるの?と。

聞いてきてます。

これはその駐車場の所有権を贈与すると言うことになります

40万近い駐車料金のある土地ですからかなりの価格になり贈与税も数十万から数百万が想定されます

配偶者控除分の税額は所得税住民税合わせても数万~十数万です

慎重に試算なさることです
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/03/06 10:32

>103万の壁



給与所得の場合、所得控除65万+基礎控除38万=103万で、駐車場収入(の名義がお姉様として)の396000円は雑収入(396000円ー必要経費?=??)を確定申告の時に20万円以上の雑収入として合わせて申告します。
103万未満では0ですが、396000円ー必要経費?=??に対して所得税がかかることになります。

所得控除65万は他の収入の必要経費相当分
駐車場収入396000円に必要経費(例:駐車場に夜間照明があり電気代がかかるなど)がなければ雑収入396000円となります。(夫名義なら夫が確定申告するので奥様=お姉様はパートして103万までは税金0)
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この回答へのお礼

必要経費は固定資産税と、雪国なもので消雪装置がありそれの光熱費くらいかと思います。

駐車場の名義は姉です(両親の相続で受け継いだものです)

姉は、サラリーマンの夫に、駐車場収入の権利を贈与すれば、103万までは働けるの?と。聞いてきてます。

お礼日時:2011/03/03 20:34

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