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現在の住まいを5月末に引き渡す必要がありますが、東北地方太平洋沖地震の影響で新居が未完の為、住めない状況です。
このような場合、私はどう対応すれば良いのでしょうか?

東北地方太平洋沖地震の影響で家が納期通り建ちません。
現在の住まいの売買契約は済ませており、5月中旬に決算を行い、5月末までに引っ越す予定です。
しかし、ハウスメーカーから東北地方太平洋沖地震の影響で現時点で『風呂』と『キッチン』と『エコキュート』の各メーカーから期日に納品できないと連絡があり、その為、家をきちんとした形では納期通りに引き渡すことが出来ないと言われました。
なお、引き渡した後から工事は可能とのことですが、これでは生活できないと思っています。

対応として思いついたのは下記3つですが、それぞれどのタイミングで話を切り出せばよいか分かりません。
(1)現在の住まいの引渡しを待ってもらえるか交渉する。
(2)仮住まい生活を自ら用意する。
(3)仮住まい生活をハウスメーカーに用意してもらう。

現在の住まいの仲介をして頂いた不動産の方に相談しましたが、もう少し状況が分かってからと言われました。
仮に(2)仮住まい生活を自ら用意する。という事になれば、今から動く必要があると思っています。

これ以外の対策等何かアドバイスがあれば、お手数ですが回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

業者です。



このような状況ですので、超法規的な処置があってしかるべきとお考えかもしれませんが、この状況で困っているのは貴方だけではなく、貴方の家を購入した人、それを仲介した人、かつ貴方の新しい家を建てているハウスメーカーも同様に困っている訳です。
ですので、当然契約書に書かれた条件で、事は進んでゆくと思います。

まず、現在住んでいる家の引渡を遅らせれば一番いいようにも思いますが、なかなか難しいお話ですね。売買契約書に「売主の責に帰することのできない事由により引渡しが遅延した場合は買主は売主に対して引渡しの遅延について異議の申出をすることができない。」と言った条項があるとは思いますが、売主側の新居の引き渡しが遅れた事がそれに該当するかというと少々微妙な所です。
もちろん、強引に「これは震災により遅延なので、売主の責に帰する事の出来ない事由」であると主張すれば、相手も納得するかもしれませんので、そこを頼りの綱にするべきかもしれません。

同様に、ハウスメーカー側の引渡遅延も「乙(HM)の責に帰することのできない事由」での遅延は損害金の支払いはしないとなっているはすで、こちらの方は残念ながら見事に該当してしまいます。納得できないお話ですがそれが現実です。

とにかく引渡が遅延するのが確実なら、今のうちからハウスメーカーに仮住まいの補償の話をされた方が良いです。恐らくハウスメーカーは仮住まいは用意しませんので、費用負担を強要する強い態度で臨まなくてはなりませんね。全てを同時多発的に進める方が良いという事です。

この回答への補足

売買契約書を確認しましたが、回答に頂いた内容の記載はなく、今回のケースに関する記載もありませんでした。仲介業者には買主へ延長可能かを問い合せていただくことにしました。ハウスメーカーは4月中に全ての部材の発注が終わるので、そこでどれくらい遅れるか分かると言われました。1週間程様子を見てハウスメーカーへ補償の話をしようと思います。

補足日時:2011/03/31 23:27
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。まず、売買契約書を確認します。そして、仲介業者とハウスメーカーの双方に話し合いを行っていきます。

お礼日時:2011/03/31 00:15

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