プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

小児科で診察してもらいました。
「診療明細書」と、「診療明細・領収書」とを確認したところ、
下記の項目についてのみ、点数が異なっていました。

・処方せん料 (診療明細書では68点、明細・領収書では71点)

点数の差が小さいので、病院に聞くのをためらっています。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

お子さんはもしや3歳未満でしょうか?



・3歳未満の乳幼児に対して処方せんを交付した場合は、処方せんの交付1回につき3点を加算する。

という規定があります。
診療明細書にどのように表記されているかはちょっとわかりませんが、
明細・領収書は同じカテゴリ(検査と処置とか処方・投薬とか)の点数は
合計して記載されるので差が出たのだと思います。

この回答への補足

ベストアンサーには悩みましたが、
今回は、同じ内容の回答を先に下さった方に、つけさせていただきます。
どうぞお許しください。
またご縁がございましたら、ご教授よろしくお願いいたします。

補足日時:2011/04/08 09:14
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
おっしゃるとおり、3歳未満です。
規定も明記していただき、納得いたしました。
ありがとうございました! 

お礼日時:2011/04/08 09:05

私は実例を見たことがないので、自信はないのですが、


処方せん料は、通常は68点ですが、
3歳未満のお子さんが対象だと、3点の加算があり、
合計で表記すると71点なのかなと思いました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
まさに!3歳未満です。
すっきり納得しました。ありがとうございました!

お礼日時:2011/04/08 09:01

 現在の点数制度では、処方箋の点数が異なることがありえますので、病院に効いてください。


 たとえば、処方箋でジェネリック医薬品を処方したのに、薬局での取り扱いがなかったために、薬を変更した場合、あとから、患者さんに請求しないといけないのですが、請求できていない、もしくは 請求し忘れている場合。などがあります。
 点数制度が複雑になっているために、起こりうることで、必ずしも不正請求とは言い切れないものもあります。
 
 疑問に思ったことについては窓口で問い合わせてください。

この回答への補足

早速の回答、ありがとうございます。
なるほど、点数制度が難しいんですね。
ちなみに、処方箋のお薬の内容と、薬局でいただいた薬は、同じものでした。
(ともに、ジェネリックではありません)

最終的には、どうしても気になるなら病院窓口へ聞くほかありませんが、
もしお分かりになる方がいらっしゃれば、お教えいただけるとうれしいです。
よろしくお願いします。

補足日時:2011/04/07 21:39
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この回答へのお礼

早々にご回答いただいたことに感謝しています。
ありがとうございました!

お礼日時:2011/04/08 09:02

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