No.2ベストアンサー
- 回答日時:
#1でのkyaezawaさんの回答どおり、消費税の課税となります。
ひょっとしたら、相手が市町村だったりするので、非課税では、という疑問があるかもしれませんが、非課税となる行政手数料等は、基本的な考え方としては民間と競合しないようなもの、例えば住民票の発行や、公的な登録関係の費用などに限定され、し尿処理費用のような、民間と競合する可能性のあるものについては課税扱いとなります。
非課税となる行政手数料等の範囲については、消費税法基本通達6-5-1で定めていますので、下記サイトをご覧下さい。
参考URL:http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kanse …
この回答への補足
なるほど、ありがとうございます。ちなみにこのし尿処理の消費税は (6 -5-2)の (1) 法令にその事務が定められていない手数料等 にあたるのでしょうか?
補足日時:2003/09/30 07:27No.3
- 回答日時:
>ちなみにこのし尿処理の消費税は (6 -5-2)の (1) 法令にその事務が定められていない手数料等 にあたるのでしょうか?
すみません、自信はないのですが、おそらくその分に当たるのでは、と思います。
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